~軽犯罪法~
軽犯罪法は,日常生活上の身近で軽微な規範違反行為を処罰する法律です。
非常に多くの行為類型が定められており,或いは日常知らずに行ってしまっている行為もあるかも知れないので,注意が必要です。
もっとも、これらの行為を余りに厳格に取り締まると国民の権利を不当に侵害するおそれもあるので、軽犯罪法第4条では、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないと定めています。
~行為類型~
軽犯罪法1条各号に定められています。この中でも,凶器携帯の罪や窃視の罪が多く問題になっています。
軽犯罪法1条2号の凶器携帯の罪は,車の中に鋏や包丁を持っていた等ということで頻繁に問題になっています。
軽犯罪法1条9号の窃視の罪は,公共の場所ではない場所で盗撮した場合に成立します。
~罰則~
拘留・科料に処せられます(軽犯罪法1条柱書)。
~逮捕されるのか~
軽犯罪法違反の処罰は上のとおり拘留・科料にしかなりませんが、このような罪は、刑事訴訟法第199条第1項但し書きにより,通常逮捕をするに当たっては、被疑者が定まった住居を有しない場合又は犯罪の捜査をするについて必要がある時に検察官、検察事務官又は司法警察職員が被疑者の出頭の求めた際に正当な理由がなく応じない場合でなければ逮捕することはできません。
従って,捜査機関から軽犯罪法違反の嫌疑で取調べを受けるようなことになった場合でも,出頭要請に素直に応じていたり、出頭できない場合でもその正当な理由をきちんと告げていたりすれば、逮捕されることはありません。