家族が逮捕されたらお盆(8月13日~17日)も休まず営業の弊所に相談を!

家族が逮捕されたらお盆(8月13日~17日)も休まず営業の弊所に相談を!

手錠とガベル

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間(8月13日~17日)も休まず営業しております。
ご家族が突然逮捕された方は、お気軽にご相談ください。

事例

お盆休みに入り、家でゆったりと過ごしていたところ、奈良県天理警察署から「Aさん(夫)を逮捕した」と電話がありました。
Aさんの妻は初めてのことでどうすればいいのかわかりません。
ある日突然、家族が逮捕されたらどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

突然の家族の逮捕、どうしたらいい?

結論から言うと、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をしてください。

弁護士が逮捕されたAさんに接見に行きアドバイスを行うことで、Aさんが不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。

また、逮捕直後は原則として、家族であっても逮捕されたAさんに面会をすることはできません。
勾留決定後であれば家族は面会をすることができますが、接見禁止が決定してしまった場合には、勾留決定後であっても面会することはできません。
奥さんにとってはAさんが体調を崩したり精神的に不安定な状況に陥っていないかどうか心配でしょうし、どういった事件を起こしたのか、本当にAさんが犯罪行為を行ったのか知りたいと思われるでしょう。
Aさんも初めての逮捕で気が動転しているなか、家族とも会えないとなると不安を感じているかもしれません。
弁護士であれば、逮捕直後や接見禁止が付いている場合であってもAさんに接見をすることができます。
弁護士が奥さんからの伝言をAさんに伝えることで、Aさんにとって励みになる可能性があります。
また、弁護士がAさんから直接事情を聴き、奥さんに伝えることで少しでも奥さんの不安を解消できるかもしれません。

加えて、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないように求めるなど、釈放に向けた弁護活動を行うことができます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されるのですが、勾留されない場合には釈放されることになります。
弁護士が勾留しないように求めることで早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
お盆期間中にご家族が逮捕された方は、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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