【解決事例】観護措置の取消しに成功した少年事件
【解決事例】観護措置の取消しに成功した少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容
奈良県香芝市に住む高校3年生のA君は、自分が女子高生だと偽ったアカウントを作ってネットゲームに参加し、そこで知り合った当時17歳の女子高生とSNSでやり取りをしていました。
そんな中でA君は、女子高生に対して性的な悩みを打ち明けるふりをして騙し、女子高生の裸の写真をダイレクトメールで送信させたのです。
それからしばらくしてアカウントを消去し、この女子高生との連絡を絶ったのですが、それからしばらくして、A君は児童ポルノ製造で警察に逮捕され、その後、観護措置によって奈良少年鑑別所に収容されてしまいました。
A君は高校の卒業試験を控えており、このまま観護措置による身体拘束が続いてしまうと、卒業試験を受けれなくなることから、A君の両親は観護措置の取消しを強く望んでいました。
そこで弁護士が、家庭裁判所に対して観護措置の取消しを求めたところA君は、卒業試験の期間中だけ一時点に観護措置が取消されて卒業試験を受けることができたのです。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
観護措置
「観護措置」というのは、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するとともに、少年の心身の鑑別をしたり、緊急に少年の保護が必要である場合に、終局決定に至るまでの間、暫定的に少年を保護するための措置です。
そしてこの観護措置には、2種類あります。
ひとつめが、家庭裁判所調査官の保護に付する措置です。
これを「調査官観護(または在宅観護)」といいます。
調査官観護は、少年の身柄を拘束することなく、少年を家庭等に置いたまま、調査官が随時少年と接触しながら、調査官の人格的影響力により、少年に一種の心理的拘束を与えることなどにより、観護の目的を達成しようとするものです。
しかし、調査官観護は、少年の身柄の保全としての実効性に乏しく、実務上調査官観護はめったにとられることはありません。
ふたつめは、少年鑑別所に送致する措置で、単に「観護措置」といったり「収容観護」と呼んだりします。
実務上は、「観護措置」といえば少年鑑別所に収容する措置を指すことが通例となっています。
観護措置は、少年を少年鑑別所に送致し、現実に少年を少年鑑別所に収容し身柄を保全しようとするものです。
少年鑑別所は、観護措置により送致された者等を収容し、医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識及び技術に基づいて少年の鑑別を行うとともに、必要な監護処遇等を行うため、法務大臣の管理する国立の施設です。
奈良県の少年鑑別所
奈良法務少年支援センター(奈良少年鑑別所)
〒630-8102 奈良県奈良市般若寺町3
電話番号:0742-22-4830
観護措置の取消しを求める方は
このコラムのご覧の方で、お子様が観護措置によって奈良少年鑑別所に収容されている方、またそういったお子様の観護措置の取消しを求める親御様は、少年事件に強きと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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