準強制性交等罪で逮捕
準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに奈良市内の路上で泥酔した女性Vが座っているのを見つけました。
このままでは風邪をひいてしまうと考えたAはVに話しかけ、とりあえず近くの居酒屋に入ることにしました。
Aは、Vにもっと飲ませれば、記憶もないだろうし性交渉できるかもしれないと考え、Vにもっとお酒を飲ませました。
その後、近くのホテルにVを連れ込み、性交渉をすることにしました。
性交渉時、Vは泥酔して寝込んでいたので、行為後Aは、ホテルにVを残して帰宅しました。
朝気が付いたVは、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、奈良県奈良警察署に訴えました。
後日、防犯カメラなどの映像からAの犯行が特定され、Aは準強制性交等罪の疑いで、自宅を訪れた奈良県奈良警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
準強制性交等罪
お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。
準強制性交等罪で逮捕されると
準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕は、一件目の事件で勾留の満期が来たり、起訴されたりした段階でされることが多く、再び勾留が決定することになると。再び10日~20日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
準強制性交等罪の量刑
前述のように、準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
準強制性交等罪は刑法改正によって親告罪から非親告罪となりましたが、起訴前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても起訴されてしまう可能性が高いでしょう。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、事件についての詳しい見通しを知るには、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
ご家族、ご友人が、奈良県の準強制性交等事件、その他の刑事事件で逮捕された方、準強制性交等罪で不起訴を望んでいる方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料でのご案内となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。