~自首・出頭に当たって~
罪を犯してしまったことは大変遺憾なことです。
しかし、罪を認めて捜査機関の適切な処分に委ねようと思うに至ったことは、罪の償いという点からも、立ち直って今後の人生を歩む上でも、大きな意味のあることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのような気持ちを尊重します。自首・出頭するにあたってのアドバイスや、出頭同行サービスも行っておりますので、自首・出頭を検討されている方は、是非一度ご相談ください。
~自首とは、出頭とは~
自首は刑法に規定された法律上の概念です。なので、自ら警察に出向いたというだけでは自首にはなりません。
自首とは、犯人及び犯罪が捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告して、自己の訴追を含む処分を求めることです。
自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減軽されます。
これに対して、出頭は自ら警察に出向くこと全般をいいます。法律に規定されているものではないので、出頭したからといって刑の減軽という効果が生じることはありません。ただし、出頭することで反省があるとして、情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性はあります。
(この他、自首に似たものとして、親告罪に当たる罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げてその措置に委ねることにした場合も、刑が減軽されることがあります)
罪を認める気持ちが少しでも有利に斟酌してもらえるように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、適切な自首・出頭ができるようにアドバイスします。
~どのような場合に自首になるのか~
「~自首とは、出頭とは~」で述べたとおり、自首は、
- 犯人及び犯罪が捜査機関に発覚する前に、
- 自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告して、
- 自己の訴追を含む処分を求める、
ものである必要があります。
1 犯人及び犯罪が捜査機関に発覚する前に
「及び」とあるように、犯罪事実が全く発覚していない場合はもちろん、犯罪事実が捜査機関に発覚していても、その犯人が誰かということが捜査機関に発覚していなければ、「発覚する前」に当たります。犯人が誰かということはわかっていてその所在が不明であるという場合は、「発覚する前」に当たりません。
2 自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告して
犯罪事実の申告は、反省から出たものである必要はありませんが、自ら進んでなされる必要があります。
単に捜査機関の取調べに対して自白した場合は、自発的な申告とはいえません。もっとも、逮捕・勾留中の取調べ中であっても、未だ発覚していない余罪について自白した場合には、自首が成立します。ただし、捜査機関が余罪の嫌疑を持っていた場合には成立しません。
3 自己の訴追を含む処分を求める
犯罪の申告には、自己の訴追を含む処分を求める趣旨が、明示的あるいは黙示的にでも含まれていることを要します。
申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。
また、他人の犯罪事実について申告した場合は、その事実が自分の犯罪事実と密接な関係にあったため自分も訴追を受ける結果になったとしても、自首は成立しません。
4 捜査機関
以上で述べた捜査機関というのは、検察官や司法警察員(巡査部長以上の階級の者)をいいます。
申告の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いません。つまり、FAX・電子メール等による自首も有効であると考えられています。ただし、口頭以外の場合には、犯人がいつでも捜査機関の支配内に身を置ける態勢にあることが必要です。
~自首の効果~
自首が成立すると、裁判官の裁量で刑が減軽される場合があります(必ずされるわけではありません。身の代金目的略取等予備罪など、犯罪によっては、必ず減軽されるものもあります)。
~自首するに当たって~
自首が成立するには、上に述べた要件を全て満たす必要がありますので、注意が必要です。自首を考えられている方は、要件が全て満たされているかどうか事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、自首が成立しないとしても、自ら出頭することで、反省があるとして刑が軽くなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出頭同行サービスも受け付けております。自首・出頭を検討されている方は、是非一度ご相談ください。