【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例

【事例紹介】奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとした事例

不法侵入

集合住宅の一室に侵入しようとしたとして住居侵入未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

2月28日午後、正当な理由なく奈良市内の集合住宅の一室に侵入しようとしたとして、5月21日、男(51歳)を住居侵入未遂で通常逮捕しました。
(5月24日発表 奈良県警察WeeklyNews 「住居侵入未遂で男を逮捕《奈良署》」より引用)

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は簡単に説明すると、現在人が生活をしている家などの建物に、住居権者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。

今回の事例では集合住宅の一室に正当な理由なく侵入しようとしたとされています。
仮に、集合住宅の一室に侵入した場合、その集合住宅の一室に人が住んでいるのであれば住居にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。
また、住居侵入罪は未遂であっても罰せられます(刑法第132条)から、侵入しようとしたが侵入できなかった場合には住居侵入未遂罪が成立します。
ですので、今回の事例で実際に容疑者が、集合住宅の人が住んでいる部屋に許可や正当な理由なく侵入しようとしていたのであれば、住居侵入未遂罪が成立するおそれがあります。

また、侵入しようとしていたとされている集合住宅の一室が、人が住んでいない空き部屋だった場合には、住居侵入未遂罪ではなく邸宅侵入未遂罪が成立する可能性があります。
邸宅侵入罪の法定刑は、住居侵入罪と同じ3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。(刑法第130条)

住居侵入罪と逮捕

住居侵入罪では、被害者の住居を加害者が知っているわけですから、証拠隠滅が容易だと判断されて釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、必ずしも釈放を認められないわけではありません。
弁護士による身柄開放活動で、早期釈放を実現できる可能性があります。

刑事事件では、逮捕後72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留請求に対する意見書勾留が判断される前までに提出する必要がありますから、遅くとも逮捕後72時間以内に提出を済ませる必要があります。
意見書を提出するためには書類の作成も必要になりますから、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー88124時間365日受け付けておりますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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