示談で解決したい

~示談~

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪をして被害弁償をすることをいいます。

示談をすれば、被害者の被害が一定程度回復し、被害感情も軽減されたと言えるので、刑が軽くなったり、起訴されなかったりなど、刑事処分が軽減される可能性が高くなります。

 

~弁護士の役割~

示談締結のためには誠意を示さなければなりませんが、誠意を示すならば、弁護士を立てず、加害者が直接被害者に会いに行くのが一番良いとも思えるかも知れません。

しかし,被害者は犯罪により大きな苦痛を受けています。加害者と直接会えば被害を思い出して激しく怒るかも知れません。更に、被害者は、加害者に住所や氏名など個人情報を知られたくないと思っていることが多く、住所や氏名が分からなければ、誠意を示すことすらできません。

弁護士が代理人となることで,被害者も落ち着いて話すことができ,また、個人情報を加害者側に知られるおそれを払拭することができます。

 

~示談書作成~

示談の内容は示談書として書面にします。この示談書を証拠として、検察官や裁判官に示談が成立したこととその内容を伝えます。

 

~いわゆる宥恕文言について~

示談書に「寛大な処罰を求める」「重い処分を求めない」など、加害者への罰を軽減するよう求める文言を書くことがあります。こうした文言は宥恕文言と言われます。

宥恕文言があれば,被害者の被害感情が和らぎ、刑罰の減少を求めるに至った点で,検察官の処分や裁判官の判断に大きな影響を与え得るものとなります。そのため,検察官は、示談締結後に、宥恕文言の意味を理解しているのか,本当の気持ちはどうなのか、ということを被害者に対して確認します。そのとき、弁護士から宥恕文言についての十分な説明を受けずに書いてしまった場合,被害者は騙されたと思い,却って被害感情を悪化させ、そのことが検察官に伝わると、検察官の処分意思が厳しいものになることもあり得ます。

被害者を出し抜くような真似をせず,丁寧に説明をすることが、示談を成功させる一歩となります。

 

~示談が成立しなかった場合~

被害者の被害感情が激しくて示談を拒否したり,被害者が過大な金額を主張したため,示談が不成立となることがあります。

このような場合,弁護士は示談交渉経過報告書を作成し,加害者側が誠意をもって示談交渉に取り組んだことを証します。

 

~被害者のいない犯罪の場合~

薬物犯罪のような被害者のいない犯罪では、そもそも示談はできません。

こうした場合,贖罪寄附を行い,その証明書を出すことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,示談経験豊富な弁護士が被害者と交渉し,示談を成立させます。示談について相談したい方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。

 

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