~酒気帯び運転及び酒酔い運転~
一口に飲酒運転と言っても,法律的には酒気帯び運転と酒酔い運転とに区別されます。
~酒気帯び運転~
身体のアルコール保有量が,血液1mlにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上である状態で自動車などの車両等を運転した場合,酒気帯び運転となり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(道路交通法117条の2の2第3号)。
どの程度飲酒すれば上記の保有量が検出されるかは個人差などもあり一概には言えませんが,ビールなら大瓶1本(アルコール量25グラム)未満,日本酒は1合(180ミリ・リットル,アルコール量22グラム)未満でも,ピーク時にはこの濃度に達すると言われています。ビール1,2本,日本酒1,2合のほろ酔い期は,基準値の2から3倍が検出されるといわれています。
なお,深夜まで大量に酒を飲んだ翌朝に,一晩過ぎたから大丈夫と思ってハンドルを握ると,基準値を上回っている場合もあります。日本酒2合程度でも平常に戻るのに7時間かかる場合もあります。
~酒酔い運転~
アルコールの影響で正常な運転ができない状態で自動車などの車両等を運転した場合,酒酔い運転となり,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(道路交通法117条の2第1号)。アルコールの保有量に関わらず,正常な運転ができない状態であれば,処罰の対象となります。
~飲酒運転で事故を起こして人を死傷させた場合~
酒気帯び運転や酒酔い運転,更に,運転が困難なほどの酩酊状態で運転して人を死傷させた場合には,重い刑罰が科せられます。
運転の態様 | 最高刑 | 根拠となる法律 | |
酒気帯び運転 | 懲役10年 | 自動車運転死傷行為処罰法5条(過失運転致死傷罪)と道路交通法117条の2の2第3号(酒気帯び運転)の併合罪 | |
酒酔い運転 | 懲役10年6月 | 自動車運転死傷行為処罰法5条(過失運転致死傷罪)と道路交通法117条の2第1号(酒酔い運転)の併合罪 | |
酩酊状態での運転 | アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態 | 懲役12年(負傷事故) 懲役15年(死亡事故) |
自動車運転死傷行為処罰法3条1項(準危険運転致死傷罪) |
アルコールの影響により正常な運転が困難状態 | 懲役15年(負傷事故) 懲役20年(死亡事故) |
自動車運転死傷行為処罰法2条1号(危険運転致死傷罪) |
~車両提供者・同乗者の処罰~
飲酒した者に車両を提供したり,酒の提供・すすめたり,自己の運送の要求・依頼をした者も,次のように処罰されます。
罪名 | 処罰・法定刑 | |
運転者が 酒酔い運転 の場合 | 運転者が 酒気帯び運転 の場合 | |
車両提供者 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (道路交通法117条の2第2号) |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第3号) |
飲酒運転の同乗者,酒類を提供した者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第3号) |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 (道路交通法117条の2の2第3号) |
~行政処分~
刑事罰ではありませんが,酒酔い運転・酒気帯び運転をすると,下記表のとおりの行政処分を受けます。
現在は,酒気帯び運転でもアルコール濃度が0.25mg以上の場合,過去に違反歴が無くても1回で免許取り消しになります。
刑罰 | 違反点数 | ||
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 35点 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 25点 |
0.15~0.25mg | 13点 |
≪違反点数と免許停止・取消しについて(※)≫
点数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0回 | 30 | 60 | 90 | ||||||||||
1回 | 60 | 90 | 120 | 取消 | |||||||||
2回 | 90 | 120 | 150 | 取消 | |||||||||
3回 | 120 | 150 | 取消 | ||||||||||
4回 | 150 | 180 | 取消 |
※縦が過去3年間の行政処分(免停・免許取消し)の回数で,横が累積の違反点数です。表内の数字は免停の日数です。
なお,以下の条件をみたすと,累積点数はリセットされます。
- 1年以上無事故無違反で累積点数が無くなる
- 行政処分されると累積点数はゼロになり前歴が付く
- 処分後,1年以上無事故無違反で前歴が無くなる
- 2年以上無事故無違反の場合,3点以内の違反は3ヶ月で累積点数が無くなる
~弁護活動の例~
1 飲酒運転に至る経緯・事件の全体像の把握
飲酒運転事件で警察に検挙・逮捕されてしまった場合,初犯であれば罰金で済むこともあります。しかし,呼気から検出されたアルコール濃度が高い場合や人身事故を起こしてしまった場合,無免許運転だった場合等には,初犯であっても正式裁判になる可能性があります。飲酒運転を繰り返しており,前科や逮捕歴がある場合,懲役の実刑判決が言い渡されることにより刑務所に入ることとなる可能性もあります。
そこで,飲酒運転に至った経緯や動機,飲酒したものの種類や量,飲酒してからの経過時間,その他の事情を精査し全体像を確認した上,適切な弁護方針をご案内いたします。逮捕直後から,飲酒運転の弁護活動に強い弁護士が弁護を引き受けることで,一貫した弁護活動を行うことができます。
2 示談活動
飲酒運転をして人身事故を犯した場合,被害者がいる犯罪であるため,示談が締結できるかどうかが処分を決める上で重要な要素になります。示談できれば,被害が償われたということで,不起訴処分で事件が終わるということも考えられ,初犯かつ被害が軽微であったり,過失の態様が軽微であったりする場合は罰金で済むことも考えられます。
もっとも、被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。
これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。正式裁判になったとしても,示談したことは量刑を軽くする事情にはなるので,示談は重要といえます。
弁護士は,人身事故・死亡事故に至った経緯や動機,当時の状況,その他の事情を精査し全体像を把握した上,適切な弁護方針をご案内いたします。逮捕直後から,人身事故・死亡事故に強い弁護士が弁護を引き受けることで,一貫した弁護活動を行うことができます。
3 身柄解放活動
逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。
4 更生環境の構築
自分の意思でルコールを絶つことができず飲酒運転をされる方に対しては,専門クリニックでの矯正プログラムの検討を行うことで,再犯防止に向けてサポート致します。
また,重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は,運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。また,職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。環境調整のための様々なアドバイスを致します。
5 無罪を主張する
飲酒してから交通事故が発生するまでにかなりの時間がたっている場合は,飲酒運転の故意が認められないとして無罪になる余地があります。本人の認識内容や関係者の供述を検討し,不起訴処分あるいは無罪判決の獲得を目指します。
なお,私道や駐車場であれば罪にならないという主張をされる方がいらっしゃいますが,道路交通法の適用は,「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」にも及ぶので,私道や駐車場であっても,場合によっては,道路交通法が適用されることに注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,飲酒運転についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。