【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑 懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護士
【生駒市の窃盗事件】万引き再犯で罰金刑となった事件を参考に、懲役刑を回避しクレプトマニアの治療を優先する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
生駒市に住むAさんは、窃盗事件で保護観察付きの執行猶予期間中に、再び万引き事件を起こし、窃盗罪で起訴されました。
窃盗症(クレプトマニア)の治療中のAは、懲役刑を回避し罰金刑となる事を望んで、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
窃盗罪の量刑
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。
ちなみにこの判決を不服とした検察側は高等裁判所に控訴しましたが、控訴は棄却され罰金刑が確定しています。
窃盗症(クレプトマニア)
物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。