夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕

夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕

夫婦喧嘩の末に娘に暴行した母親が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要(6月11日配信のABCニュースを基に作成しています。)

奈良県生駒警察署は、夫婦喧嘩の末に、2歳の娘を足蹴りしたとして、暴行罪の容疑で母親を逮捕したと発表しました。
報道によりますと、6月11日未明、生駒市にある集合住宅の一室から「子どもの泣き声と、『警察を呼んで』という男性の声が聞こえた」と警察に通報があり、奈良県生駒警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、集合住宅の一室に住んでいる夫婦がつかみ合いの喧嘩をした際に、喧嘩の腹いせに、母親が2歳の娘を蹴って転倒させていたことが判明したとのことです。
幸いにも2歳の娘に怪我はなく、暴行の容疑で逮捕された母親は取調べにおいて「けんかの怒りを娘に向けてしまい、衝動的に蹴ってしまった」と容疑を認めているということです。

暴行罪

人に対して暴行すれば暴行罪となります。
昔は、今回の事件のような家庭内の軽い暴行事件について警察が介入することは滅多にありませんでしたが、最近は、こういった家庭内の事件についても、警察は積極的に介入する傾向にあります。
特に今回の事件のような、幼い子供に対する暴行事件は、虐待事件に発展する可能性があることから警察は強制力(逮捕)をもって積極的に事件化しているように思います。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、こういった刑事罰が科せられる以上に、警察が介入して事件化されることで、テレビや新聞、インターネット等のニュースで事件が報道されたり、子供が児童相談所に保護されたりといったかたちで被る不利益の方が大きくなるでしょう。

暴行罪の弁護活動

他人に対しての暴行事件であれば、被害者との示談交渉が主な弁護活動となりますが、今回のような自身の娘に対する暴行事件の場合は、示談交渉というのは叶いません。
そのため、少しでも軽い処分を求めるのであれば、本人の反省の意思を高めと、再発防止策を講じるしかありません。
こういった事件を二度と起こさないために何ができて、実際に何をするかが、どういった刑事罰が科されるかに影響するでしょう。
弁護士はそういった取り組みを提案することができますので、是非ご相談ください。

家庭内の暴行事件に強い弁護士

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