ひき逃げ・当て逃げ

~ひき逃げ・当て逃げとは~

ひき逃げ・当て逃げという用語は法律上ありません。

一般には,ひき逃げとは人身事故の当事者になって逃げたこと,当て逃げとは物損事故の当事者になって逃げたことを指しますが,これらの行為は,道路交通法に定める交通事故の場合の措置義務(道路交通法72条)に違反することになります。

措置義務には,救護義務と報告義務があります。

 

~救護義務~

交通事故があったときは,交通事故に係る車両等の運転者やその他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条1項前段)。

 

~報告義務~

交通事故があったときは,交通事故に係る車両等の運転者,運転者が死傷して報告できないときはその他の乗務員は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません(道路交通法72条1項後段)。

交通事故の場合の怪我は一見すると何も問題ないように見えても,後日発症することがしばしばあります。したがって,交通事故の相手方に一見怪我がないように見えて,相手が警察沙汰にする気はないと言っても,車両を道端に停める等して交通の危険を回避し,相手方の状態を確認し,必要なら救護し,道路に積み荷が散ったならば除去し,事故について警察に通報する必要があります。

 

~処罰~

1 救護義務違反

交通事故を起こした車両等の運転者がその交通により人の死傷があった場合に,救護義務を果たしていなかったときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条1項・72条1項前段)。ここで人の死傷が運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条2項)。

 

2 報告義務違反

交通事故の報告義務に違反した場合は,3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条1項10号)。

 

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