業務妨害・公務執行妨害

~信用棄損罪及び業務妨害罪~

虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法第233条)。

「人(法人や団体も含む)の信用」とは,経済的な人の社会的評価のことです。例えば,企業であれば,その企業が販売している商品の品質・効能等も含みます。過去の事件では,コンビニエンスストアで買った紙パック入りジュースに自分で異物を混入したのにもかかわらず,このコンビニで販売されたジュースには異物が混入されていると報道させたというものが、コンビニが販売する商品の品質に対する社会的な信頼を毀損したとして、信用棄損罪を成立させています。

「虚偽の風説の流布」とは,客観的真実に反する事実を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。

「偽計」とは,主として,人を欺罔し,あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいますが,イメージがつかみにくい定義です。具体例としては、他人の名前を使ってデリバリーサービスを注文して店員に配達させることが挙げられます。

「業務」とは,職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。社会生活上の活動であることが必要で,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。例えば、趣味のスポーツや学習,料理や洗濯などの家事は含まれないということです。

 

~威力業務妨害罪~

威力を用いて人の業務を妨害した者も,前条の例による(刑法第234条)。

「威力」とは,人の意思を制圧するに足る勢力の使用をいいます。

具体例としては、総会屋が株主総会の議場で怒号する行為や、お店に蛇をまきちらして満員の食堂を大混乱に陥れる行為があります。

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の区別は必ずしも明確でなく、概ね、外見的にみて明らかであれば威力業務妨害罪,そうでなければ偽計業務妨害罪を成立させていることが多いようです。

 

~公務執行妨害罪から

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法第95条1項)。

「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指します(刑法7条1項)。

「職務」とは、広く公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれます。

「執行するに当たり」とは、職務を執行するに際してということです。例えば、職務を開始しようとする場合等、本来の職務そのものではないけど、職務の執行と時間的に接着してこれと切り離せない一体的関係にあるとみることのできる範囲内の行為はこれに含まれます。

「暴行又は脅迫を加えた」とは、公務員の身体に加えられたものに限られず、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使を言うものです。これは、208条の暴行罪の「暴行」よりも範囲が広いので、公務員に暴力を振るったりしていなくても成立するので注意が必要です。具体例としては,薬物系捜査の際,警察官の持ってきた検査器具を破壊したり,市役所の職員を殴ったりした場合があります。

このように、暴行罪の「暴行」に当たらない行為をも処罰するのは、公務執行妨害罪が公務員の身体を保護するために規定されたのではなく、あくまでも公務員の公務を円滑な執行を保護するための規定だからです。

このように、公務執行妨害罪は公務員の公務を円滑な執行を保護するための規定なので、適法な公務だけが保護されます。

公務の適法性は、

  1. 職務が公務員の抽象的職務権限に属すること
  2. 公務員が職務を行う具体的権限を有していること
  3. 職務執行が有効要件として定められている重要な方式を履践していること

これら3つの要件が必要です。

これらを満たしていれば、結果としてその公務が違法であったとしても成立します。例えば、誤認逮捕は結果としては違法ですが、逮捕の当時に①から③を満たしていれば、誤認逮捕だからといって警察官に抵抗したりすると、公務執行妨害罪が成立します。

 

~弁護活動の例~

1 示談

業務妨害罪は親告罪ではありませんが,被害者が存在する犯罪です。被害者との間で,示談を締結したり,被害弁償を行うことで,事件を早期に解決することができる可能性が高まります。被害届が出される前であれば,事件化することを防げる可能性もあります。また,捜査が開始していても,早期の身体解放や、有利な量刑事情として考慮されます。

 

2 無罪主張

身に覚えのない事実で,業務妨害の疑いがかけられている場合には,アリバイや別の犯人がいる可能性を表す証拠の収集や事実調査をして,捜査機関に適切な対処をとることで,早期に疑いを晴らし,事件を解決できるよう努めます。

公務執行妨害については,例えば,当該公務が違法な公務であるなどといった主張を裏付けていくことで,犯罪不成立による不起訴を狙うことも考えられます。

 

3 身体の早期解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身体解放を目指します。

 

4 有利情状の主張・立証

公務執行妨害罪では示談はできません。公務執行妨害罪は適法な公務執行を保護するものであり,公務員個人が被害者ではないからです。

そこで、被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し、少しでも軽い処分を目指して活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,是非弊所にご相談ください。

 

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