その他の偽造

~通貨偽造罪及び行使等罪~

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処されます(刑法第148条第1項)。

偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、同様に処罰されます(刑法第148条第2項)。

未遂も処罰されます(刑法第151条)。

 

~外国通貨偽造罪及び行使等罪~

行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処されます(刑法第149条第1項)。

偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、同様に処罰されます(刑法第149条第2項)。

未遂も処罰されます(刑法第151条)。

 

~偽造通貨等収得罪~

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処されます(刑法第150条)。

未遂も処罰されます(刑法第151条)。

 

~収得後知情行使等罪~

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処されます。ただし、2千円以下にはなりません(刑法第152条)。

 

~通貨偽造等準備罪~

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する(刑法第153条)。

 

~有価証券偽造等罪~

行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法第162条第1項)。

行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様に処罰されます(刑法第162条第2項)。

 

~偽造有価証券行使等罪~

偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法第163条第1項)。

未遂も処罰されます(刑法第163条第2項)。

 

~御璽偽造罪及び不正使用等罪~

行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処されます(刑法第164条第1項)。

御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、同様に処罰されます(刑法第164条第2項)。

使用については未遂も処罰されます(刑法第168条)。

 

~公印偽造罪及び不正使用等罪~

行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処されます(刑法第165条第1項)。

公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、同様に処罰されます(刑法第165条第2項)。

使用については未遂も処罰されます(刑法第168条)。

 

~公記号偽造罪及び不正使用等罪~

行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処されます(刑法第166条第1項)。

公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、同様に処罰されます(刑法第166条第2項)。

使用については未遂も処罰されます(刑法第168条)。

 

~私印偽造罪及び不正使用等罪~

行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処されます(刑法第167条第1項)。

他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、同様に処罰されます(刑法第167条第2項)。

 

 

 

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