偽証・証人等威迫

~偽証罪~

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処せられます(刑法169条)。

「法律による宣誓をした証人」とは,刑事事件の場合は刑事訴訟法、民事事件の場合は民意訴訟法による宣誓を言います。

宣誓を求められるのは証人だけです。従って,刑事裁判の被告人や、民事裁判での原告・被告が虚偽の供述をしても、偽証罪には当たりません。

「虚偽の陳述」とは,自己の記憶に反する供述を言います。

例えば、自己の記憶では赤信号でも、信号は青信号だったと証言した場合、仮に真実が青信号であったとしても、偽証罪が成立します。

逆に、自己の記憶では赤信号で、信号は赤信号だったと証言した場合、真実が青信号であったとしても、偽証罪は成立しません。

 

~証人等威迫罪~

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30円以下の罰金に処せられます(刑法105条の2)。

本罪は「自己若しくは他人の刑事事件」とあるように,犯人蔵匿罪等と異なり,自分の刑事事件に関しても成立します。

「面会を強請」とは,相手方の意に反して面会を強要することを言います。

「強談」とは,言葉で自己の要求に応ずるように迫ることを言います。

「威迫」とは,言葉や態度で相手に不安・困惑の念を生じさせることを言います。

 

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