不正競争防止法違反

~不正競争防止法違反の類型~

不正競争防止法に違反する行為としては,次のようなものがあります。

  1. 商品や営業主体の混同行為
  2. 他人の著名表示の不正使用行為
  3. 他人の商品の形態を模倣したデッドコピー
  4. 営業秘密の不正利用行為
  5. 技術的制限手段を迂回する装置の提供行為
  6. 他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為
  7. 原産地や品質などの誤認行為
  8. 信用毀損行為

通常,販売されている商品は,意匠登録や商標登録によって保護されており、その権利を侵害すれば,そちらで刑事処分されることになりますが,そのような登録がない場合でも,一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反が成立します。

 

~罰則~

原則として、10年以下の懲役または2000万円以下の罰金となっています。

なお,法人については場合によっては10億円以下という巨額の罰金刑が定められています。

 

~具体例~

(1)マジコン販売

ゲーム機器に不正に作用する機械の販売につき,技術的制限手段を迂回する装置の提供行
為に該当するとされています。

 

(2)企業秘密の漏洩

企業が保有する技術に関する機密情報を,競合他社に漏洩した元社員に対し,営業秘密の不正利用行為として,東京高裁で,懲役5年と罰金300万円の併科という判決が出ています。

また,企業が保有する顧客情報を名簿業者に売却した派遣社員に対し,営業秘密の不正利用行為として,東京高裁で,懲役2年6月と罰金300万円の併科という判決が出ています。

 

(3)産地偽装

国産米のみ使用と記載したにもかかわらず,意図的に中国産の米を混ぜて販売していた事案では,大阪地裁で,販売会社の会長に懲役1年6月執行猶予3年の懲役刑と罰金80万円の併科の判決が出ています。

 

~弁護活動の例~

1 示談

産地偽装では購入者が,営業秘密では保有企業が被害者と考えられます。なので,被害者と示談することによって,処分を軽減できる可能性が高まります。

ただし,大規模な違反になってしまった場合は,そもそも示談できるものではありませんし,示談できたからといって必ずしも処分が軽減されるということにはならないということに注意が必要です。

 

2 無罪主張

不正競争防止法は法律要件該当性の判断が難しい場合があり,有利な証拠を収集することで,不起訴や無罪を狙った活動をすることになります。

 

3 身柄解放活動

示談が整っていたり,起訴・不起訴を判断するに十分な証拠が既に揃っているような場合,最早捜査のための身柄拘束は必要はありませんから,弁護士として身柄解放のための活動を行っていきます。

 

4 情状弁護

個人情報を名簿業者も売った事案においては,控訴審において,企業の個人情報管理体制にも不備があったとして,刑の減軽を認めています。

このような事情を主張立証することで,減刑を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に力を入れている事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,不正競争防止法違反で相談したいことがございましたら,弊所にご相談ください。

 

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