遠方の警察署に家族が逮捕された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇奈良県香芝警察署に逮捕◇
会社員のAは、ネット上で奈良県香芝市に住む17歳の女子高生と知り合い、SNSでやりとりを行うようになりました。
Aは、やりとりの中で女子高生に対し、「性器の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りしてAに送りました。
すると、少女はAとのやり取りを母親にみられてしまい、女子高生の母親は最寄りの奈良県香芝警察署に通報しました。
通報を受けた奈良県香芝警察署の警察官は、県外に住むAの下を訪れ、Aは児童ポルノ製造の疑いで逮捕されてしまうことになりました。
遠方である奈良県の警察署に息子を逮捕されてしまったAの両親は、全国的に対応しているという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
◇児童ポルノ製造◇
Aは、17歳の女子高生に対して、性器の画像を送らせたことが児童ポルノ製造にあたるとして逮捕されてしまいました。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
まず、児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
そして、児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
・児童ポルノ単純所持
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」
今回のAのように、SNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
◇遠方の警察署に家族が逮捕された場合の対応◇
さて、今回逮捕されてしまったAは、逮捕された奈良県香芝警察署の所在する奈良県香芝市ではなく、遠方に居住しているということです。
刑事事件では、このように住所地とは違う地域の警察署が捜査を行い、住んでいる場所から離れた場所で逮捕されてしまうことがあります。
特に、現代では今回の事例のようにネットを介した犯罪行為も多くみられるようになったため、被害者や共犯者などの関係でこういった遠方で逮捕されてしまう可能性が高まってきています。
遠方で逮捕されてしまった場合、ご家族が被疑者本人の様子を知りたいと思ってもなかなか面会に行けなかったり、弁護士を依頼しようにもどこの弁護士に頼んでいいのかわからなかったりすることかと思います。
遠方での逮捕にお困りの際は、全国13都市に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
◇全国の刑事事件に対応している弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、北は北海道、南は福岡県に支部を展開しており、全国の刑事事件に対応しています。
ご家族ご友人が、奈良県から遠方の警察署に逮捕されてしまったり、遠方の警察署に逮捕されてしまった奈良県にお住まいの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
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