Archive for the ‘刑事事件’ Category
奈良県の淫行条例違反で呼び出し
奈良県の淫行条例違反で呼び出し
奈良県の淫行条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った奈良市在住で16歳の少女と実際に会うことになりました。
食事に行った後、少女から誘われてAは断り切れず二人でホテルに行くことになってしまいました。
そのホテルでも、少女から誘われたAは、少女と性交しました。
その後、少女との連絡を断ったAでしたが、奈良県奈良警察署から呼び出しの連絡が来ていました。
Aは何も悪いことはしていないと出頭を拒否し続けていると、あるとき自宅に奈良県奈良警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
淫行条例違反
13歳以上18歳未満の者とみだらな行為をした場合、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
13歳以上となっているのは、13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、性行を行えば強制性交等、わいせつ行為を行えば強制わいせつとなってしまうからです。
今回のAは、16歳の少女との関係でしたので、淫行条例の問題となりました。
淫行条例については、各都道府県で規定されており、奈良県には、奈良県青少年の健全育成に関する条例があります。
奈良県では、青少年との淫行について下記のように記載されています。
奈良県青少年の健全育成に関する条例第34条第1項
「何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」
今回のAは、この第34条第1項に違反した疑いで逮捕されています。
第34条第1項に違反しての条例違反で起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
条例の罰則については、地方自治法にその範囲の規定があるのですが、この「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」は条例で規定できる罰則としては、最大に重いものとなっています。
出頭拒否
今回のAは、警察署から呼び出しを受けていたにも関わらず、その呼び出しを無視し続け、最終的に逮捕されてしまいました。
今回の事例のAのように何か事件を起こしており、警察からの呼出しがあったにも関わらず、応じなかったような場合には、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的に警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、警察から出頭の要請があったような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
もちろん、警察から連絡が来る前でも相談をお受けすることは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察介入前や、出頭前など身体拘束を受けていない場合は無料法律相談、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
風俗店で本番をして賠償請求
風俗店で本番をして賠償請求
風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
プレイ中、挿入したくなったAは、女性の抵抗が激しくなかったのをいいことに、無理矢理挿入してしまいました。
Aが射精したことで、終了となりましたが、女性はすぐに風俗店に連絡しました。
ホテルの部屋に風俗店の従業員が来て、罰金と女性の検査や治療、慰謝料を含めて100万円を払えと要求してきました。
念書にサインしなければ、警察に行くと言われたAは怖くなってしまい、念書にサインしました。
支払い方法は後日連絡すると言われ、身分証明書のコピーを取られて一度帰されたAでしたが、この先どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
風俗トラブル
日本では、性産業が非常に盛んで、特にデリバリーヘルス(デリヘル)という形態の派遣型風俗店は日本全国にあるといっても過言ではないでしょう。
しかし、店舗数が多いこともありますが、トラブルになる可能性が高いのも、このデリヘルではないでしょうか。
店舗型のお店では、店員が常に近くにいますが、デリヘルは自宅やラブホテルなど女性と完全に二人きりになりますので、本番行為や盗撮等の違反行為によるトラブルが起こる可能性は高いといえるでしょう。
さらに、デリヘルでは、基本的に本番行為は禁止されていますが、女性との同意があれば、本番行為があったとしても特にトラブルとはなりませんし、ネット上にも本番ができるかどうかなどの情報があったりします。
しかし、同意のない性交等やわいせつ行為は強制性交等罪や強制わいせつ罪となる可能性もありますので、注意が必要です。
弁護士の活動
風俗トラブルというと莫大な金額を請求されてしまうというイメージがありますが、店側がすぐに警察に通報し、刑事事件化することも十分に考えられます。
そのため、穏便に済ませるためにはお金を支払った方が良いのではないかと考えることもできますが、悪質な風俗店の場合には、一度ではなく、何度も金銭を要求してくることも考えられます。
このようなご不安がおありの方は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心して交渉をお任せすることができます。
刑事事件化を防ぐために示談交渉を行っていくのはもちろんのこと、示談締結の際にはしっかりと示談書の取り交わしも行い、きちんと保管することで、再度の要求などがないように対応していきます。
風俗店ではルールを守って
風俗店では、お店のルールをきちんと守ってプレイするようにしましょう。
お金を払っているから何でもしていいわけではありません。
お店のルールに違反してしまうと最悪の場合、店側から罰金の名目で慰謝料や治療費などを請求され、払えないとすれば、刑事事件にまで発展してしまう可能性があるのです。
そのため、禁止行為やお店のルールを守って利用したほうが賢明でしょう。
それでもトラブルが起こってしまう可能性はありますので、もしも風俗店を利用し、刑事事件化してしまいそう、してしまった、という方がおられましたら、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員が刑事事件を専門に扱っていますので、示談交渉の経験も豊富にあります。
そんな、風俗トラブル、示談交渉に強い弁護士が初回無料法律相談をおこなっております。
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介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから妻を殺害~殺人罪?同意殺人罪?
介護疲れから殺害に及んだ夫に問われた殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
奈良県香芝市に住むAさんは、4、5年ほど前から「老年期精神病」と診断された妻を自分一人の力で介護していました。
Aさんは、それまで妻を施設に預けるなどしていたのですが、妻の言動が激しく、周囲の入所者に迷惑がかかるなどとの理由で施設に預けることができなくなったのです。
そんなある日、Aさんは自宅で転倒し、腕の骨を折る骨折の怪我を負ってしまいました。ケガをしたことで悲観的になったAさんは、「この状態では妻を介護することはできない。」「いっそのこと死んでしまおう。」と考え、まず妻を殺してから自分も自殺することを思いつきました。
Aさんは自宅に置いてあった延長コードを妻の首に巻いて締め付け、妻を窒息死させました。
その後、Aさんは近くの高所の橋げたに足をかけ飛び降り自殺を試みようとしていたところ、通行人に制止されました。
そしてAさんは、110番通報によって駆け付けた警察官に自殺しようとするに至った事情を聴かれるうち、妻を殺害したことが発覚し、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後接見した弁護士に「妻が死にたいと言っていたので殺した。」などと話しています。
(この事例はフィクションです)
◇殺人の罪◇
殺人の罪については刑法199条で殺人罪、刑法201条で殺人予備罪、刑法202条で自殺関与罪、同意殺人罪が規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法201条
第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人の嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与罪、同意殺人罪◇
刑法202条の「~自殺させ」までが自殺関与罪、それ以降が同意殺人罪に関する規定です。
同意殺人罪は、嘱託殺人(罪)、承諾殺人(罪)とも呼ばれています。
自殺は本来不可罰とされています。
しかし、自分の命をどうするのかは他人の手に委ねられるべきものではなく、自分自身で決めるものです。
また、命の断絶について他人の手に委ねることをよしとする世の中としてしまうと、他に生きる選択肢があるにもかかわらず、容易に死を選択してしまう世の中になってしまうとも限りません。
そこで、他人の命を絶つことはやはり違法とし、処罰することとしているのです。
「教唆した自殺させる」とは、自殺の意思のない者に自殺を決意させて、自殺を遂行させることをいいます。
「幇助して自殺させる」とは、既に自殺の決意のある者の自殺行為に援助を与え、自殺を遂行させることをいいます。
「嘱託を受け」とは、被害者から積極的に殺害を依頼されること、「承諾を得て」とは、被害者から殺害されることについての同意を得ること、をいいます。
嘱託・承諾があったといえるためには、
①被害者自身が行ったものであること
②事理弁別能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力で、責任能力とは意味を異にします。)のある被害者の自由かつ真実の意思に出たものであること
③被害者の殺害に着手する前になされたものであること
が必要です。
この点、本事例では、妻はすでに「老年期精神病」に罹患していたというのですから、妻が殺害されることについて、妻の自由かつ真実の意思があったかに疑問符が残ります(上記②の点)。
また、被害者が「死にたいなど」と言って死を受け入れる覚悟はできていたとしても、死を受け入れることと他者から殺害されることに同意することは次元の異なる話ではないでしょうか?
◇介護疲れからの殺害では執行猶予付き判決も望める◇
上記のとおり、殺人罪の刑が非常に重たく、裁判で有罪とされれば実刑が原則です。
ところが、介護疲れからの殺人であれば、執行猶予付き判決を受けることも多くあります。
裁判所は、被告人に酌量すべき情状がある場合は殺人罪の刑を減軽することができます(殺人罪の懲役刑(5年以上の懲役)を減軽したときは、5年以上の懲役が10年以下2年6月以上の懲役となります)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
奈良県香芝市の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつで現行犯逮捕
公然わいせつでの現行犯逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県宇陀市に住むAは、週に一度、近くの路上で性器を露出し、自慰行為を行っていました。
いつものように自慰行為を行っていたAでしたが、その日は近くの学校の生徒に見つかってしまいました。
Aは見つかったことに気付いていませんでしたが、生徒はすぐに奈良県桜井警察署に通報しました。
すぐに近くの警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
公然わいせつは刑法第174条に規定されており、「公然」と「わいせつな行為」をすることを禁止しています。
公然わいせつにおける公然性は、不特定又は多数人が認識し得る状態をいい、不特定であれば少人数でもよく、多数人であれば特定人であっても公然わいせつとなる可能性があります。
また、実際に誰かが認識する必要もなく、その可能性があればよいとされています。
わいせつな行為については、公然にする性器の露出や自慰行為、性行為などがこれにあたります。
今回のAは路上での自慰行為でしたので、不特定の人に見られる可能性があったため公然わいせつとなってしまいました。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に規定されており、現行犯については、何人も逮捕状なく逮捕することができるとされています。
現行犯人については、刑事訴訟法212条に規定されています。
現行犯人とされるのは、まさに犯罪を行っている最中、又は犯罪を行ない終わった直後の者です。
しかし、このほかにも、犯罪が行われてから間がないと判断された場合に現行犯人とみなされる場合もあります。
1.犯人として追呼されているとき
2.盗んだ物や明らかに犯罪のために使ったと思われる凶器などを所持しているとき
3.身体や衣服に血痕など犯罪の顕著な証拠があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき
上記4つが刑事訴訟法212条第2項に規定されている現行犯人とみなされる可能性のあるパターンです。
現行犯逮捕は「何人も」とされているとおり、警察官や検察官など逮捕権を持つ人だけでなく一般人であっても現行犯逮捕することができます。
もし、一般人が現行犯逮捕した場合には検察官や警察官などに引き渡す必要があります。
また、現行犯逮捕にも通常逮捕と同じような規定があり、刑事訴訟法第217条に規定されています。
刑事訴訟法第217条
「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」
そして、逮捕後については、通常逮捕された場合と同じ手続きで事件が進んでいくことになります。
逮捕されると一定期間の身体拘束を受けることになってしまいますので、その不利益は大変大きなものとなります。
一刻も早い身体解放のためには、弁護士の選任を含めて、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となる場面があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
SNSでの児童ポルノの製造事件
SNSでの児童ポルノの製造事件
児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、SNS上で近くに住む女子高生V(17歳)とやり取りをするようになりました。
やり取りのなかで、AはVに対して「胸を見せてほしい」「いやらしい画像を送って」などと自撮り画像を要求し、Vは要求に応えて、画像を送りました。
数日後、奈良県天理警察署の警察官がAの自宅を訪れ、携帯電話を押収し、Aは警察署で取調べを受けることになりました。
逮捕されることはありませんでしたが、今後どのようになってしまうのか不安に感じたAとAの両親は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
児童ポルノ製造
SNSの普及により、さまざまな年代、地域の人とコミュニケーションを取れるようになりました。
そこで、注意しなければならないのが、未成年者、特に18歳未満とのやり取りです。
18歳未満の者とのやり取りは、その内容によっては、今回のAのように児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)や各都道府県に規定されているいわゆる淫行条例違反となる可能性があります。
特に、画像のやり取りには注意が必要で、今回のAのようにわいせつな画像を送らせたような場合には、児童ポルノの製造にあたってしまう可能性が高いです。
児童ポルノの製造で児童買春、児童ポルノ法違反となってしまった場合、起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されることになります。
児童ポルノ
今回のAは児童ポルノの製造にあたるとされましたが、児童ポルノにも定義があります。
児童買春、児童ポルノ法第3条第3項に規定されています。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
発覚経緯
被害者のいる犯罪行為は基本的に被害者が被害申告して、事件となりますが、児童買春、児童ポルノ法のように18歳未満の者が被害者となる事件では、さまざまな発覚経緯が考えられます。
児童本人からの被害申告はもちろんのこと、児童本人に被害意識がなかったとしても保護者に発覚して事件化することもあります。
また、児童が補導された場合にやり取りの履歴から発覚することも考えられますので、18歳未満と何らかのやり取りをする場合は、犯罪行為に当たらないかどうか慎重に行動する必要があるでしょう。
弁護活動
児童ポルノ製造が事件化してしまった場合、初犯であっても処罰を受ける可能性は高いといえるでしょう。
しかし、不起訴処分の獲得も不可能というわけではなく、被害者との示談を締結し、検察官と処分の交渉をおこなっていくことでその可能性は高くなっていくでしょう。
このような事件の見通しに関しては、被害者の人数や製造枚数はもちろんのことその時のやりとりや関係性など細かな事情も考慮されることになりますので、まずは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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風俗本番トラブルが刑事事件に
風俗本番トラブルが刑事事件に
風俗本番トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるときデリヘルを利用しようと考えました。
お店に電話し、提携しているラブホテルに入室して女性を待ちました。
数十分後に女性が来て、プレイを始めたAでしたが、禁止されている本番行為をしたくなってしまいました。
そこで、Aは流れのままに挿入しようとしましたが、女性は抵抗しました。
しかし、Aは強引に行けばできるかもしれない、と考え女性の制止を振り切り挿入してしまいました。
プレイ終了後、女性はすぐに店に連絡し、店員がホテルに駆け付けました。
事情を聞いた店員はすぐに奈良県奈良警察署に連絡し、Aは警察署で取調べを受けることになってしまいました。
その日は家に帰されたAでしたが、今後どのようになってしまうのか不安になり、風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
風俗本番トラブル
今回Aが利用した風俗はデリバリ―ヘルスいわゆるデリヘルと呼ばれる業種で、女性がラブホテルや自宅などに派遣され、性サービスを提供しています。
性風俗店では、性交いわゆる本番行為は基本的に禁止されています。
それでも、追加料金を払うなど女性の同意があったうえでの本番行為ならば事件にはならないかもしれません。
しかし、今回の事例のように女性の抵抗を押しのけたり、明確な同意のないまま流れで本番行為をしてしまった場合にはトラブルになってしまう可能性が高いです。
風俗店でトラブルになってしまった場合、よく聞くのが店側から罰金や慰謝料の名目で金銭を要求されるというものです。
しかし、今回の事例のように風俗トラブルであっても店側が警察を呼んで、刑事事件化することも珍しくはありません。
すなわち、本番行為は店の禁止行為というだけでなく、刑事事件となってしまう可能性もあるのです。
強制性交等罪
性風俗店を利用したとしても、お金を払っているからといって何をしてもよいというわけではありません。
その行為態様によっては、性犯罪である強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立し刑事事件となってしまう可能性があるのです。
今回の事例のように本番行為が女性の同意なく行われた場合、強制性交等罪となってしまう可能性があります。
強制性交等罪となってしまい、起訴されて有罪が確定すると「5年以上有期懲役」が科せられることになります。
罰金刑の規定がないため、起訴されてしまうと無罪を獲得することができなければ、刑の減軽を目指し、執行猶予判決を狙っていくことになります。※刑の全部の執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたとき
そのため、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに示談を締結し、不起訴処分を目指していきます。
示談交渉
強制性交等罪は強姦罪から変わった際に親告罪から非親告罪となりましたので、告訴がなくても起訴できるようになりました。
しかし、示談が有効な弁護活動であることには変わりなく、検察官が起訴不起訴の判断を行うまでに示談を締結することができれば、不起訴処分となる可能性もおおいにあります。
また、風俗トラブルの場合は、警察への申告前に示談することで、事件化自体を防いでいくことも有効でしょう。
ただ、こういった示談について本当に有効なものにしようとお考えであれば、相手の用意した念書などの書面よりも弁護士の作成した書類にした方がよいといえますので、示談交渉が必要な場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県の風俗トラブルでお困りの方はすぐにご連絡ください。
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殴り合いを強要
殴り合いを強要
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住むAは、香芝市で従業員十数人の会社を経営していました。
あるとき、Aの前で従業員のうち二人が口論を始めました。
Aは、お互いに気持ちをぶつけあうことで仲も深まるだろうと「二人とも思う存分殴り合え。やらないなら二人ともクビだ。」と言い出しました。
その言葉に触発された二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまい、二人は傷害を負うことになってしまいました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、Aに対する被害届を奈良県香芝警察署に提出しました。
後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、Aは取調べに呼ばれることとなってしまいました。
取調べ前にアドバイスをしてほしいと考えたAは。刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
今回のAは刑法第223条の強要罪に当たる可能性が高いです。
強要罪は暴行、脅迫を用いて他人に義務のないことを強要することで成立します。
Aの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いというなんの義務もないことをさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない、比較的重い罪となっています。
間接正犯と教唆犯
間接正犯と教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では似ています。
しかし、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
では、強要罪が成立する場合に、その強要した行為が犯罪行為であった場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。
①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事例では傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負う可能性があります。
②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこのような形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになってしまいます。
今回の事例のように、何らかの犯罪行為にあたることは容易に想像できるような場合でも、実際に誰にどのような刑罰が科される可能性があるのか、と言われると少し複雑になってきます。
特に警察が介入する前ですと、自分が何罪で疑われているのかも分からない状況となってしまいます。
このようなときには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、あらゆる可能性を考慮したうえで、見通しをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っておりますので、その見通しはより正確なものとなるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振り込め詐欺事件
振り込め詐欺事件
振り込め詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住むA子は専業主婦として暮らしていました。
そんなある日、大学生になる息子を逮捕したという連絡が奈良県生駒警察署からありました。
どうやら、振り込め詐欺事件に関わってしまったことは分かりましたが、事件の詳細は分からず、どうしたらよいのか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺
詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されています。
高額なアルバイト料に釣られて大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われているケースが多く、共犯者が多数いることが予想されます。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されるのですが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高める一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士で口裏を合わせたりすることで、捜査に大きく支障が出てしまうため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
また、組織的に振り込め詐欺などが行われていた場合、複数回犯行を行っているケースが多いです。
その場合、再逮捕されてしまう可能性も高くなってきます。
再逮捕
同じ犯罪事実で2度、逮捕や勾留されることは原則としてありません。
テレビのニュースなどでよく耳にする再逮捕とは、一度逮捕された事件の身体拘束期間が終了しても、別の事件でまた逮捕されるような場合のことを指して使われています。
逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は最初に逮捕、勾留された事件の満期日に行われることが多いです。
今回の事例のように振り込め詐欺に関与して逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、勾留満期日に再逮捕される可能性は高くなるのです。
本来、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は、最大で23日間となります。
これは逮捕から勾留請求までの72時間、勾留が決定した後最大の10日間延長された場合です。
再逮捕されてしまうと、すでに一件目の事件で起訴されていたとしても、別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度最大で23日間身体拘束される可能性があるのです。
再逮捕時の保釈請求について
再逮捕が、起訴された直後に行われた場合、起訴後勾留に対する身体解放活動である保釈についてはどのようになってしまうのでしょうか。
起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、その再逮捕分についても起訴されたあとに保釈をしなければならず、一度目の際の保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では振り込め詐欺事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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未成年者誘拐事件で逮捕
未成年者誘拐事件で逮捕
未成年者誘拐について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、自宅近くに住む女子中学生から好意を寄せられていました。
あるとき、女子中学生がAの部屋に泊まりに行きたいと言ってきました。
Aは犯罪にあたると可能性もあると思い、断っていましたが、女子中学生に押し切られて結局家に泊めることにしました。
ただ、女子中学生は両親の許可を取っておらず、心配した両親は奈良県奈良警察署に捜索願を提出しました。
警察の捜索の結果、女子中学生がA宅にいることが判明し、Aは未成年者誘拐の疑いで逮捕されることになってしまいました。
併せて、Aの部屋は家宅捜索されることになり、さまざまなものが押収されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
未成年者誘拐
刑法第224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
条文中の「略取」とは暴行、脅迫を手段とするなど相手方の意思に反する方法で人をその保護されている生活環境から離れさせて自己または第三者の事実的支配の下に置くことをいい、略取した場合は未成年者略取罪となります。
一方、欺罔または誘惑を手段とした「誘拐」をした場合に未成年者誘拐罪となるのです。
欺罔とは虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥らせることで、誘惑は欺罔の程度に至らない甘言で相手を惑わし、その判断の適性を誤せることです。
今回の事例では未成年者を誘惑したとして未成年者誘拐罪となりました。
未成年者誘拐罪にあたるかどうかの判断において未成年者が自由に行動できたかどうかは関係ありません。
これは未成年者誘拐罪の保護法益が未成年者本人の身体の自由だけでなく、保護者の監護権もその保護法益となっているからです。
今回の事例のように未成年者がAの部屋に泊まることを望んでいるような場合でも保護者の監護権が侵害されていれば未成年者誘拐罪となる可能性があるのです。
押収
押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。
それは、基本的には事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます。
では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。
まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。
先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。
奈良県奈良市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
事後強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(20)は、奈良県生駒市内にあるコンビニエンスストアで缶ビールを万引きしようとしました。
しかし、店を出たところで、店員に腕を掴まれてしまい、そのまま店員と揉み合いになりました。
Aは店員を突き飛ばして逃走しましたが、その日のニュースで、奈良県生駒警察署が事後強盗事件として捜査しているのを見つけました。
万引きのつもりが大事になってしまったと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
事後強盗罪
事後強盗罪は、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をすることで、刑法第238条に規定されています。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。
事後強盗罪における主体は、窃盗の行為に着手した「窃盗犯人」です。
事後強盗罪における暴行又は脅迫の程度については、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを必要としています。
また、暴行又は脅迫の相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることは必要とされていません。
そのため、店員に気付かれて、逃走している際に、逮捕しようとしてきた客に対する暴行・脅迫であっても事後強盗罪となる可能性があるのです。
また、今回のAの事例で、店員が怪我を負っているとすると事後強盗致傷ということになります。
強盗致傷で起訴されることになってしまうと「無期又は6年以上の懲役」と無期懲役が法定刑に規定されているため、裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
このように万引きのつもりで犯行を行ったとしても、予想よりも重い罪となってしまう可能性があるのです。
弁護活動等
事後強盗罪で起訴された場合、法定刑は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」ですので、有罪判決を受けると、執行猶予が付く可能性は非常に低く、実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性が高いです。
というのも、刑の全部の執行猶予については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しに対して執行を猶予される可能性がある、というものですので、「5年以上の有期懲役」という法定刑では、なんらかの刑の減軽がなされない限り、執行猶予はつかないことになってしまうのです。
ただ、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者との示談を締結したり、被害弁償、更生に向けた具体的な取り組みをすることで、不起訴処分により、起訴されない可能性もあります。
さらに、起訴されるとしても状況によっては、事後強盗ではなく、暴行と窃盗というかたちでの起訴となり罰金刑で終了する可能性もありますので、事後強盗で逮捕、捜査されている場合はすぐに刑事事件に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。
特にご家族が事後強盗やその他の刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
奈良県生駒市で、ご家族が事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方、ご自身が事後強盗事件を起こしてしまし、警察の捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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