文書偽造・行使

~偽造と変造~

「偽造」とは、作成権限を有しない者が,他人名義を冒用して文書を作成することをいいます。文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽ることをいいます。

これに対して「変造」とは,権限のない者が真正に成立している他人の文書につき,その非本質的な部分に変更を加えることです。例えば,貯金通帳の預入れ・払戻しの金額欄を改変する行為は変造にあたります。

 

~有印文書と無印文書~

有印文書とは,名義人の印章又は署名のある文書のことです。

無印文書とは,名義人の印章及び署名のない文書のことです。

有印公文書は,社会的信用が高いため、その偽造や変造は無印文書より重く処罰されています。

 

~公文書偽造罪~

行使の目的で,公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は,1年以上10年以下の懲役に処する(刑法第155条第1項)。

公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする(刑法第155条第2項)。

前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法第155条第3項)。

公文書とは、公務所又は公務員が職務上作成する文書のことをいいます。例えば、健康保険証,運転免許証,住民票,戸籍謄本などがこれに当たります。

 

~私文書偽造罪~

行使の目的で,他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は,3月以上5年以下の懲役に処する(刑法第159条第1項)。

他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする(刑法第159条第2項)。

前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法第159条第3項)。

私文書とは,私人が作成名義人である文書のうちで,権利,義務若しくは事実証明に関するものをいいます。

「権利,義務に関する」とは,私法上または公法上の権利・義務の発生,消滅,変更を目的とする意思表示を内容とする文書です。

「事実証明に関する」とは,社会生活に交渉を有する事項を証明する文書です。

これらの文書の例としては、申込書,契約書,請求書,受領書,委任状などがあります。

 

~他人の名義で文書を作成する承諾がある場合~

自分の名義で文書を作成することを承諾していた場合は、原則としては偽造には当たりません。

しかし、その文書の性質上,作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものなのに,その文書を他人の名義で作成した場合は,予めその他人の承諾を得ていたとしても,私文書偽造罪が成立します。例えば、無免許運転中に交通違反で捕まり,友人から事前に承諾を得ていたので,反則キップに友人の名前を記載した場合,私文書偽造罪が成立します。

 

~偽造公文書行使等罪・偽造私文書等行使罪~

刑法第154条から第158条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する(刑法第159条第1項)。

刑法第159条及び第160条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する(刑法第161条第1項)。

詔書偽造罪(刑法第154条),公文書偽造罪(刑法第155条),虚偽公文書作成罪(刑法第156条),公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)や,私文書偽造罪(刑法第159条),虚偽診断書作成罪(刑法第160条)に当たる偽造文書を行使した場合に成立します。

例えば、金銭を騙し取る目的で文書を偽造し,その偽造文書を行使して,金銭を騙し取った場合,文書偽造,偽造文書行使,詐欺の三罪が成立します。

これらは牽連犯として,三罪のうち,最も重い法定刑の範囲で刑が科せられます。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

文書偽造事件・有価証券偽造事件を起こしたことについて争いがない場合には,早期の示談成立を目指した弁護活動を行います。

偽造文書を行使した場合,その行使した相手方・被害者や,文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めます。

捜査段階で示談成立すれば,不起訴処分となる可能性もあります。有印公文書偽造罪や有印私文書偽造罪では罰金刑が定められていないので、起訴を避けることは特に重要です。

もっとも,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。

これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。

 

2 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

 

3 無罪主張

否認事件では,冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,是非弊所にご相談ください。

 

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