日本各地の、高校や大学に爆破予告のFAXが相次いで届き、中には休校した学校もあるようです。
実際に人命にかかわる事件が発声しなかったことは不幸中の幸いですが、こういった脅迫行為によって学校の運営を妨害した事件を例に、威力業務妨害罪と脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
爆破予告
学校等に「爆弾をしかけた」といった内容のFAXを送信すれば、その行為は脅迫行為に当たるので、少なくとも脅迫罪が成立します。
実際のFAXには、金銭を要求する文言も含まれていたので恐喝未遂罪に抵触する可能性が高いでしょう。
ここでは脅迫罪について解説します。
刑法第222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪が成立するには、脅迫の対象は「人」でなければなりませんので、学校(法人)に対する脅迫罪は成立しないと解されますが、過去の判例(昭和61年2月16日、大阪高裁)では「法人に対する加害の告知が、現にその告知を受けた自然人自身に対する加害の告知に当たると評価され得る場合は、その自然人に対する脅迫罪が成立する」とされているので、学校に対して「爆破する」というFAXを送信する行為は脅迫罪に当たるでしょう。
業務妨害罪
「爆破する」という威力をもって、学校の業務を妨害すれば間違いなく刑法第234条の威力業務妨害罪が成立するでしょう。
今回の事件では、脅迫を受けて実際に休校にした学校と、休校にしなかった学校があるようですが、業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害されたか否かは必要とされておらず、妨害されるおそれが生じれば足りるので、休校にしなかった学校に対する業務妨害罪も成立する可能性が高いでしょう。
ちなみに業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
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