相手が死亡した場合の示談交渉①

相手が死亡した場合の示談交渉①

仕事中、加害者の不注意により被害者が死亡してしまったという場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県橿原市在住のAは、橿原市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事で荷物を運ぶ仕事をしていたところ、Aは一度に大量の荷物を運んでしまい、前が見えない状況で歩いていました。
その際、通行人Vの方にAが接触してしまい、バランスを崩したVは階段から転落してしまい、頭部を強く打ち、数時間後に死亡してしまいました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた橿原市を管轄する橿原警察署の警察官は、Aに対する捜査を在宅で開始しました。

Aやその家族は、示談交渉をしたいと考えましたがどうすれば良いか分からず、弁護士に無料相談をしました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【被害者が死亡した場合の罪】

車やバイクの運転中に人を殺めてしまった場合を除き、加害者の行為により被害者が死亡してしまったという場合には、以下のような罪に問われる可能性があります。

①故意に相手を死亡させたケース
刑事事件で最も重要となるルールの一つに、故意犯処罰の原則というものが挙げられます。
これは、故意に行ったこと、つまり、意識して起こした行為以外は、原則として罰しないというものです。
例えば、道を歩いていて転倒してしまい、その弾みで飲食店の看板を壊してしまったとして、看板を故意に壊したわけではないので、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。

故意の犯罪により相手を死亡させた場合に適用される罪は、以下のようなものがあります。

・傷害致死罪
一方的な暴力行為や喧嘩などで相手が死亡した場合、傷害致死罪の適用が考えられます。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
なお法定刑について、有期懲役は20年以下と定められているため、傷害致死罪で言い渡される判決は3年以上20年以下の懲役ということになります。

刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

・殺人罪
相手を殺す意思を以って殺害した場合には、殺人罪の適用が検討されます。
また、例えば「相手が死ぬかもしれない」ということを認識してい乍ら行為に及んだ結果相手が死亡した場合にも、殺人罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

・強盗殺人罪
他人の財産や物を暴行や脅迫により奪う強盗が、被害者を殺害して物を奪うなどした場合、強盗殺人という罪になります。
また、強盗・窃盗をした際に抵抗した被害者を振りほどくなどした結果、被害者が転倒して打ち所が悪く死亡した場合、強盗致死罪にあたります。
条文は以下のとおりで、強盗殺人罪も強盗致死罪も同じ条文ではありますが、裁判では両者犯情の部分で区別されます。

刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期または六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。

②過失によって相手を死亡させた場合
①では故意犯処罰の原則について確認しましたが、過失(=不注意)による行為で処罰される過失犯処罰というものがあります。
過失犯処罰は、法律に過失犯処罰規定がなければ処罰することができません。

相手を傷つける意図はなかったものの、注意不測の行動により相手が死亡してしまった場合について、過失犯処罰規定が設けられている者には、過失致死罪・業務上過失致死罪、重過失致死罪があります。
条文は以下のとおりです。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死罪・重過失致死罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

【Aはどのような罪に?】

≪次回のブログに続きます。≫

【示談交渉について】

≪次回のブログに続きます。≫

奈良県橿原市にて、仕事中、不注意な行動により被害者を死亡させてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

 

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