廃棄物処理法違反で逮捕

廃棄物処理法違反で逮捕

廃棄物処理法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市で廃品回収業を営むAは、適切な許可を受けずに、香芝市にある会社の敷地内に産業廃棄物を埋めていました
近隣住民からの通報で、Aの会社に奈良県香芝警察署の警察官が捜査を行うことになり、Aは廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

廃棄物処理法

廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。

廃棄物処理法第25条では下記の行為を禁止しています。

1.廃棄物処理業の無許可営業
2.行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
3.無許可業者への処理委託
4.廃棄物の不正輸出
5.廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」

上記行為に違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。

初回接見

今回のAは、逮捕されることになってしまいました。
逮捕されてしまった場合、本人の希望や捜査の状況によっては連絡がないこともありますが、基本的には家族に連絡されることになります。
Aの妻は逮捕の連絡を受けるとすぐに弁護士の手配をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
刑事事件においては、Aの妻のように迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます
逮捕されてしまうと、72時間以内に身体拘束の継続である勾留が決定するかどうかの判断がなされます。
この勾留が決定するまでの72時間以内の期間については、基本的に家族であっても面会することはできません
そのため、状況の確認逮捕されている方とのコミュニケーションのためにも初回接見は非常に重要な役割を果たします。
さらに、逮捕されているご本人様に対しては、取調べのアドバイス今後の見通し等をお伝えし、ご依頼いただいた方にもご報告させていただきます。
特に、取調べのアドバイスは非常に重要で、取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右し、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
刑事事件の取調べを受けることは、ほとんどの方に経験がなく、初めてのことかと思われます。
対して、警察官は日常的に取調べをしているプロですので、不利な証言を取られてしまうかもしれません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。


奈良県香芝市廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特に、廃棄物処理法のように刑法以外の特別法には、より専門的な知識が必要になってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は特別法でも対応可能です。
また、逮捕されず、身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では、初回無料の法律相談も行っております。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。

 

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