執行猶予中の万引き
執行猶予中の万引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、近くのスーパーで食料品を万引きしてしまい、すぐに店員が奈良県天理警察署に通報したことにより、刑事事件化することとなりました。
Aは窃盗罪で執行猶予中だったため、再び万引き事件(窃盗)を起こしてしまったので、このままで実刑判決を受けて刑務所に服役しなくてはならなくなるのでは、と不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
その後、弁護士から再度の執行猶予やその可能性について説明を受けたAは弁護活動を依頼することになりました。
依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を目指して活動していくことにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
執行猶予
執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
再度の執行猶予
執行猶予中に刑事事件を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的なイメージでは、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないような気がします。
しかし実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることもあるのです。
再度の執行猶予とは、簡単にいうと執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この再度の執行猶予については刑法第25条第2項に規定されており、その条件としては、保護観察の付されていない執行猶予中に起こしてしまった事件の裁判で、「1年以下の懲役又は禁固」の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
ただ、やはり一般のイメージからも分かるように再度の執行猶予を得るのは簡単なことではありませんので、弁護士の選任も慎重に行った方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多く在籍しておりますので、まずは無料法律相談や初回接見をご依頼いただき、見解を聞くようにしましょう。
無料法律相談:弊所の初回無料法律相談では、刑事事件の流れや事件の見通しはもちろんのこと、取調べのアドバイスや示談交渉についてなど刑事事件に関する事の相談を行っています。
警察に発覚する前で事件化していないような場合でもご利用できますので、お気軽にお電話ください。
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