事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

事後強盗事件が暴行罪・窃盗罪に

事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県奈良市疋田町に住むAはあるとき、自宅近くのコンビニに行った際、出来心から万引き行為を行ってしまいました。
万引きをしたAがコンビニを出ようとすると、万引きを疑った店員が追いかけてきました。店員はAの腕をつかみましたが、Aは逃亡のために振り払って逃げてしまいました。
後日、監視カメラの映像などから、Aの犯行が特定され、奈良県奈良西警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けた家族は刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼しました。初回接見後、弁護活動
の依頼を受け、活動を開始することになった弁護士は事後強盗の成立について検討していくことにしました。

(この事例はフィクションです)

~事後強盗~

事後強盗は刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物を取り返される事を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合には強盗として処罰されるとされています。
そのため、事後強盗で起訴されて有罪が確定すると「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
今回の事例のAのように、万引きをして逃亡のために暴行を加えた場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性はあります。
万引きという身近にも感じられる犯罪行為が強盗という非常に重い犯罪になってしまう可能性があるのです。
また、万引きをしようと商品を物色しているときに店員や警備員に連れていかれそうになり、暴行・脅迫を用いた場合には、事後強盗未遂となります。
なお、事後強盗における暴行の際に、被害者が負傷したり、死亡してしまったりした場合には事後強盗致死傷となってしまい、負傷した場合には「無期又は6年以上の懲役」死亡した場合には「死刑又は無期」の罰則が規定されています。

~弁護士の活動~

万引き行為が強盗となってしまい、重い刑罰が科される可能性があるといっても、事後強盗となるには、「相手方の反抗を抑圧する程度」の暴行・脅迫が必要であると考えられています。
また、その暴行・脅迫窃盗の機会継続中に行われる必要があり、場所や時間、状況などによっては
今回の事例では、Aの被害者である店員を振り払ったという暴行が被害者の反抗を抑圧する程度のものでなかったり、窃盗の機会継続中とは言えないような場合には、Aは事後強盗としてではなく窃盗罪暴行罪として処罰され、罰金刑で済む可能性すらあります。
このように、「万引きをしてしまい、警察に捕まった」という場合でも細かな当時の状況などによって成立する可能性のある犯罪が複数あったりします。
また、逮捕されたときの罪名と検察へ送致されるときや起訴される際に罪名が変更されるということも考えられるので、弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
こういった細かな見通しに関しては、刑事時事件に強い弁護士が詳しく事情をお聞きして初めてわかることも多くありますので、まず一度無料法律相談へお越しください。
また、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けた場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方のもとへ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にも本人の希望される範囲でお伝えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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