元交際相手へのストーカー事件

元交際相手へのストーカー事件

ストーカー事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

奈良県桜井市に住むA子は同じ職場に勤めているVと交際をしていました。
しかし、Vの気持ちが冷めてしまったことにより、別れを切り出され、二人の交際は解消されることになってしまいました。
しかし、A子はVに対する気持ちを抑えることができず、復縁を求めて毎日のようにメールや電話をし、休日にはVの家の前まで行くようになっていました。
Vはついに恐怖を感じるようになり、奈良県桜井警察署にストーカーの被害で相談にいきました。
その後、A子は警察から呼び出され、禁止命令を受けることになりました。
A子はそれでもあきらめきれず、Vに対する連絡や、待ち伏せといった行為を繰り返してしまい、ついにA子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されてしまったという連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

ストーカー規制法

上記事例のA子は、ストーカー行為によって、逮捕されています。

ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害 
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。

ストーカー行為」によるストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」や「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいましたので、起訴されて有罪が確定してしまうと「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科されてしまうことになります。

身体拘束

ストーカー規制法違反の場合、逮捕され、身体拘束を受けて捜査されていく可能性が高くなります。
これは身体拘束をするかどうかの判断において、被害者と接触する可能性も判断の一つの要素とされるからです。
この点から考えると、禁止命令を出していたにもかかわらず、接触していた事実から逮捕されてしまう可能性が高くなるのです。
逮捕されてしまっている場合、弁護士はまず身体解放に向けて活動していくことになります。
その第一歩目として身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を向かわせる初回接見サービスをご利用ください。

初回接見

もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。

交際が解消してしまった相手に復縁を迫る場合でも行き過ぎてしまうとストーカー行為になってしまう可能性があります。
もしも、ストーカ―規正法違反で逮捕されていたり、お困りの方がおられましたら弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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