風俗トラブルも弁護士へ
風俗トラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは、あるとき自宅にデリヘルを呼ぶことにしました。
サービスを受けている間にAは我慢できなくなり、女性には黙って挿入し、性行為をしました。
女性がすぐに店へ連絡し、店の人間がすぐにAの自宅を訪れ話し合いをした結果、Aは示談金を要求されることになってしまいました。
Aはその場で10万円を支払いましたが、後日また金額も含めて連絡すると言われて、不安になり風俗トラブルに強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
風俗トラブル
日本には様々な種類の性風俗店が存在し、さまざまなサービスを提供しています。
しかし、それぞれのジャンルや店によってサービス内容が異なっており、禁止行為が決められています。
その禁止行為をしてしまうと、店側から、罰金や示談金という名目で金銭要求されるだけでなく、刑事事件となってしまう可能性があります。
女性に触ることが禁止されている店舗で女性に触れば、強制わいせつとなる可能性がありますし、店の状況や行為によっては公然わいせつとなることもあります。
このほかにも、盗撮行為などで各都道府県で規定されている条例違反や軽犯罪法違反となることもあります。
このように風俗トラブルといってもさまざまな状況が考えられますが、そんな風俗トラブルのなかでも代表的なものが、今回の事例の本番行為です。
本番行為と強制性交等罪
「本番行為」とは、風俗店を利用した際に性行為まで行ってしまうことを指します。
日本の性風俗店では基本的に本番禁止とされており、店のホームページなどで禁止行為とされ、違反者には罰金と掲載している店舗もあります。
この本番行為で特に風俗トラブルになりやすいものとして、デリヘルでの本番行為が挙げられます。
デリヘルとは派遣型風俗のことを指し、デリバリーヘルスを略した言葉です。
デリヘルでは、自宅やラブホテルに女性を呼んで、プレイをすることが一般的であり、現在では広く普及しています。
自宅やラブホテルで女性と二人きりでプレイを行うことから、本番行為が行われたとしても当人同士しか分からないという状況から本番行為によるトラブルが多くなると考えられます。
本番行為による風俗トラブルについては、刑法上の強制性交等罪となる可能性があります。
強制性交等罪は刑法第177条に規定されており、暴行又は脅迫を用いて、「性交、肛門性交、口腔性交(性交等)」をした者に「5年以上の有期懲役」を規定しています。
他にも、相手が眠っていたり酔っ払っていたりしているなど、心神喪失若しくは抗拒不能の状態であったと判断されると刑法第178条に規定されている準強制性交等罪となる可能性があります。
風俗トラブルになってしまったら
店側が女性からの報告を受けてすぐに警察に連絡するというケースも考えられますが、多くの場合は店側と客で示談金などお金の話になります。
このような場合、警察に連絡されたり、職場や家族に連絡されたりしてしまうと考え、実際に本番行為はしてしまったし、と相手の言いなりで話を進めてしまい、金銭を支払ってしまいがちです。
しかし、金銭の要求がその後も続くということも考えられますし、法外な金額を要求されることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、示談交渉のプロである弁護士に交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富ですし、実際に強制性交等となるかどうか、金額は妥当かなどを含めた相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。