解雇・退学を避ける方法

~逮捕されたとしても~

逮捕されたとしても、犯罪者であるとか、犯罪者になることを意味するわけではありません。

あくまでも、罪を犯したと疑われているだけです。

なので、実際には何もしていなければ、当然、犯罪者ではありません。また、不起訴処分を得られれば、前科はつかないので、前科者にはなりません。

犯罪者ではないのに社会から犯罪者として制裁を受けるなどということは、本来は、あってはならないことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されたとしても、職場や学校から懲戒処分を受けたり、解雇・退学という事態になることを防ぐよう、全力を尽くしていきます。

 

~有罪になったとしても~

裁判で有罪になったとしても、職場や学校から懲戒処分を受けたり、解雇・退学という結果に直結するとは限りません。

職場の仕事を離れた私生活上の行為は、本来、職場の関知するところではありません。なので、有罪になったことを理由に懲戒処分や解雇などの処分をするには、それが単に私生活上の出来事という程度を超え,企業の体面を著しく汚すなど企業の円滑な運営に支障をきたすような重大なものでなければなりません。それほどの重大なものではないのに懲戒処分や解雇などの処分をしても、その処分は無効となる可能性があります。

学校においては、有罪になったことが、学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反する(学校教育法第11条、同施行規則第26条第3項第4号)ほどの重大なものでなければ、退学させることは基本的にできません。

このように、有罪になったとしても、犯罪の性質や程度によって、職場や学校から処分を受けることを回避することは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有罪になったとしても、職場や学校から懲戒処分を受けたり、解雇・退学という事態を避けられるように尽力します。

 

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の行う弁護活動~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、次のような弁護活動を行っていきます。

 

1 早期の釈放の実現

逮捕・勾留されてしまうと、出勤・通学することができなくなってしまいます。外部との連絡も困難になるので、職場であれば無断で欠勤してしまうということにもなりかねません。無断欠勤ということになると、職場から懲戒解雇されるおそれもあります。

このような事態を防ぐため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、一刻も早い釈放の実現を目指します。

 

2 不起訴処分の獲得

起訴されてしまうと、更に身柄拘束が続くおそれがあります。

このような事態を防ぐためには、不起訴処分の獲得が最も有効です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴処分の獲得に全力を尽くします。

 

3 家族との連絡、職場・学校への対応

弁護士がつくことで、逮捕・勾留されてもご家族と緊密に連絡をとることができます。また、職場・学校への連絡や、交渉、調整を弁護士が適切に行うことにより、円満な職場・学校への復帰も可能になります。

 

4 裁判での適切な弁護

有罪になったとしても、犯罪の性質や程度によって、職場や学校から処分を受けることを回避することは可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判で適切な主張をしたり証拠を提出したりすることにより、万が一有罪になっても、職場や学校から懲戒処分を受けたり、解雇・退学させられたりするような重大なものではないと認められるような判決を得ることに全力を尽くします。

 

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