~逮捕されることの不利益~
逮捕とは、捜査機関が容疑者の身体を最大72時間拘束することです。
比較的短時間ですが、たったそれだけと安易に考えることはできません。主に次のような大きな不利益があるからです。
- 逮捕されている間は留置施設に入れられて自由を奪われ、外部との連絡はほとんど不可能な状態に陥ります。そのような状態で、取調室などに引き出されて、警察官や検察官の厳しい取調べを受けることになるでしょう。身体的にも精神的にも非常に大きな負担になります。
- 逮捕に引き続いて、今度は最大20日間身体を拘束される勾留手続につながっていくおそれもあります。その間に起訴されたら、今度は、裁判が終わるまでの間勾留されるおそれもあります。
- 逮捕は、原則としては、容疑者に逮捕状を見せて行われますが、職場や家庭等でこれが行われると、逮捕されたことや何の容疑で逮捕されてしまったかということが知れ渡ってしまうことになります。
~どのようなときに逮捕されるのか~
逮捕には、このような大きな不利益が伴います。なので、逮捕されることは、何としても避けなければなりません。
どのような場合に逮捕されるかということについては、法律で決められています。通常の逮捕の場合は、次の2つが揃わなければなりません。
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 明らかに逮捕の必要がないと認められる場合でないこと
逮捕に当たっては、捜査機関は裁判所に逮捕状を請求します。裁判所は、上の2つの条件が揃っていると認めたら、逮捕状を発します。この逮捕状によって、捜査機関は容疑者を逮捕します。
(現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕など特殊な逮捕の場合については、別に解説します)
~逮捕を避けるためにはどうすればいいのか~
上に見た条件が満たされていないと言えれば、逮捕されることは避けられます。
罪を犯したという疑いを解くことができれば最善ですが、容易ではないでしょう。なので、逮捕の必要がないことを捜査機関や裁判所に認めてもらえるようにすることになるでしょう。捜査機関がそれを認めてくれれば逮捕状請求に至らずに終わります。また、裁判所が認めてくれれば、捜査機関から逮捕状が請求されても却下されるので、やはり逮捕されることはありません。
逮捕の必要があるかどうかは、年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及びその態様その他諸般の事情に照らし、逃亡のおそれがあるか、あるいは罪証隠滅のおそれがあるか等の事情から判断されます。
自ら警察に出頭して素直に事情聴取に応じるなどしていれば、逃亡や罪証隠滅をするおそれはないと判断される可能性があります。逆に、警察や検察との間で出頭の日時の調整をしたにもかかわらず、何の断りもなく行かなかったりすると、逃亡や罪証隠滅に及ぶことを疑われ、逮捕されるリスクが高まるでしょう。被害者がいるケースであれば、示談をすることで、逮捕されない可能性を高めることができます。もっとも、事件の関係者等と自分で直接交渉することは困難ですし、不用意に被害者や事件の関係者と接触したりすると罪証隠滅を疑われる可能性があります。
出頭要請への対応や、事件の相手方等との連絡や示談交渉は、十分な知識と経験を有する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
~出頭・同行に応じたら逮捕されないか~
警察や検察が出頭や同行を求める目的は、犯人と疑われる人や参考人などから事情を聞くためです。
このとき、既に逮捕状が準備されている場合もあります。また、出頭後の取調べで容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。なので、出頭や同行に応じたからといって逮捕されないとは限りません。
しかし、直ちに逮捕せずに出頭を求めるということは、容疑が十分でないとか、逮捕する必要があるかどうかを判断しかねているとも言えます。なので、出頭して真摯に事情聴取に応じる等していれば、逃亡したり罪証隠滅したりするおそれはないとして逮捕されない可能性もあります。
出頭や同行を拒否したからといって、直ちに逮捕はされるとは限りません。しかし、正当な事情や理由もないのに何度も拒否していると、逃亡や罪証隠滅を疑われ、逮捕の必要があると判断される可能性は高まります。警察や検察から求められた日に出頭できない事情があるのなら、それをきちんと説明し、日程を調整して出頭するのが無難でしょう。
また、一定の軽微事件(30万円(刑法犯等以外は2万円)以下の罰金、拘留または科料に当たる罪)については、定まった住居がない場合又は正当な理由なく捜査機関の出頭の求めに応じない場合でなければ逮捕されません。容疑がこのような軽いものである場合は、警察や検察からの呼び出しにきちん応じていれば逮捕されることはありません。
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