~名誉棄損罪~
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法第230条第1項)。
「人の名誉」とは,人に対する積極的な社会的評価をいいます。この「人」には,法人等の団体も含むと解されています。
「公然と」とは,摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
「事実」とは,真実であるかどうかは関係ありません。真実の事実の適示でも名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪の成立には,現実に名誉が侵害されたことは必要ありません。人の社会的評価を低下させたかどうかを立証することは非常に難しいので,そのような危険のある行為を処罰するものです。
なお,名誉毀損罪は,刑法第230条の2に,一定の場合には処罰されないという特例が規定されています。
~侮辱罪~
事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法第231条)。
侮辱罪については、名誉毀損罪と異なり、事実の摘示は不要です。
~親告罪~
名誉毀損罪と侮辱罪は,いずれも親告罪,すなわち公訴を提起するためには告訴を必要とする犯罪(刑法第232条)であるため,告訴がなければ裁判にはなりません。
~弁護活動の例~
1 示談
被害者に直ちに謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、起訴前であれば不起訴処分により前科が付かない可能性を上げることができます。
また、名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪なので、早急に示談が成立すれば、告訴を防ぐことができます。告訴されても,示談して取消してもらうこともできます。もっとも,告訴の取消しは起訴前までに限られているので,起訴後に示談しても起訴が取り消されることにはなりません。この場合でも,示談したことが量刑を軽くする事情として機能しますので,起訴後であっても,被害者の方との示談は重要といえます。
2 犯罪不成立の主張
名誉毀損行為・侮辱行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から名誉棄損罪・侮辱罪の容疑で逮捕又は捜査された場合,弁護人を通じて,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないこと,証拠に照らして名誉毀損罪が成立しないことを主張して不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,名誉棄損罪,侮辱罪についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。