危険運転行為等

~危険運転致死傷~

危険運転を行い,よって人を死傷させた場合は,より重い刑罰に処せられます。

危険運転とは,単に危ない運転一般のことではなく,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条各号に定めるような運転のことです。

 

~危険運転~

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  6. 通行禁止道路を進行しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

    これらの危険運転により人を負傷させた者は,15年以下の懲役に処せられます。死亡させた場合は,1年以上20年以下の有期懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。

  7. アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条1項)。
  8. 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条2項)。

 

~安全運転義務~

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません(道路交通法70条)。

これに違反した場合,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条1項9号)。過失により違反した場合は,10万円以下の罰金に処されます。(道路交通法119条2項)

 

~共同危険行為等の禁止~

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはなりません(道路交通法68条)。この規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の3)。

 

~速度超過~

道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路では政令で定める最高速度をこえる速度で走行した場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(道路交通法118条第1号、道路交通法22条)。

スピード違反で検挙された場合、高速道路で時速40キロメートル以上、一般道路で時速30キロメートル以上の速度超過であれば、反則金制度は適用されず、刑事罰としての罰金か懲役判決が言い渡されることになります。多くの場合は、略式手続によって罰金刑が言い渡されますが、超過した速度が極めて高い場合や過去に多くの違反前科があるような場合には、正式裁判による懲役刑が言い渡される可能性もあります。

 

~弁護活動の例~

1 罰金・執行猶予のための活動

交通違反事件の事実を認めている場合は、できる限り罰金や執行猶予付き判決などの処分となるよう弁護活動を行うことになります。

人身事故でない違反事件は、被害者がいないため示談はできません。なので、再犯防止のための環境の構築が重要になってきます。例えば、反省文を書いていただき内省を深めていただく、自動車を売却していただく,家族や職場の上司に情状証人になっていただくよう手配する、など、様々な面でサポートをして有利な処分に向けて尽力します。

 

2 無罪主張

スピード違反の容疑で検挙されてしまったが、警察官の速度測定に疑義がある、又は速度超過の覚えがないというような場合は、警察官の検挙の仕方に問題があったことや、速度測定器の誤作動や不備、操作不良があった可能性があることを具体的な根拠とともに示す必要があります。

捜査機関による証拠が不十分である場合は、不起訴処分を得られる場合があるとともに、正式裁判で事実を争うことにより無罪判決の獲得を目指します。

 

3 身柄解放活動

一般に、スピード違反などの交通事犯では、在宅のまま取り調べなどが進み、略式手続によって罰金処分が下されることが多いですので、身柄を拘束されるような場合は、少ないといえます。しかし、違反の態様が悪質であったり、違反の程度が著しいような場合、また、出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には、逮捕や勾留がなされる可能性があります。

その場合でも、被疑者が反省しており,逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。また、早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,無免許運転・スピード違反についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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