かつては強姦罪という罪名でした。強姦罪では被害者は女性のみとされていましたが、男性に対する性被害もあり得ることから,これを処罰するため,強制性交等罪に名称が改められた上,男性も被害者となることが定められました。
また,性交のみならず,口腔性交,肛門性交などの性交に準ずる行為も処罰されるようになりました。
~強制性交等~
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする(刑法177条)
~準強制性交等~
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、刑法177条の例による(刑法178条2項)。
~監護者性交等~
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による(刑法179条2項)。
~強制性交等致死傷~
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する(刑法181条2項)。
強制性交の機会に,被害者が怪我をしていれば,強制性交等致死傷罪となります。
死傷結果は,強制性交行為から生じた場合や,手段たる暴行・脅迫から生じた場合のみならず,死傷の結果との相当因果関係がある場合も含むと考えられています。
例えば、被害者が逃走中に転倒して負傷した場合もこれに当たります。
~強盗・強制性交等及び同致死~
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する(刑法241条1項)。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する(刑法241条2項)。
第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する(刑法241条3項)。
~厳罰化・非親告罪化~
強姦に当たる強制性交等罪の下限が,現在の3年から5年に引き上げになりました。
強姦致死傷罪に当たる強制性交等致死傷罪の下限は,現在の5年から6年に引き上げられました。
また,これらの罪は親告罪ではなくなりました。ただし,法改正の目的は,被害者の方に告訴をさせるという負担をなくすためのものなので,従来どおり,被害者が起訴を望まない場合には,起訴しないようにする運用がなされる予定です。
~弁護活動の例~
1 示談交渉
これらの罪は親告罪ではなくなりましたが,被害者が起訴を望まない場合には,起訴しないようにする運用がなされる見込みです。そのため,強制性交の事件では,起訴前に示談や賠償を行うことで裁判意向を取り消してもらうことが出来れば,不起訴処分で終わることもあり得ます。
強制性交等致死傷罪は元々非親告罪ですので,示談したからと言って,必ず不起訴になるというわけではありません。しかし,起訴され裁判になってしまった場合でも,被害者との間で示談や被害弁償を行うことで,量刑上,有利に考慮されます。
なお,強制性交等致死傷罪は裁判員裁判となりますが,裁判員裁判の場合,従前の裁判官による裁判よりも,示談の事情は考慮されにくくなっています。
強制性交事件では,容疑者とされた人が逮捕・勾留によって身柄を拘束されることがほとんどですが,示談をすることで釈放・保釈の可能性も高まります。
示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるといえます。
2 無罪主張
性行為をしていない場合や,性行為について相手方の同意があった場合,暴行・脅迫がない場合は犯罪には当たりませんが,それにもかかわらず捜査機関から強制性交等罪の容疑をかけられてしまうこともあります。
そのような場合は,弁護人を通して捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。
このような場合,弁護士を介して,取調べ対応についての的確なアドバイスをしたり,客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことを主張するなどして,検察官や裁判所の裁判官に不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。
3 早期釈放
強制性交罪等で逮捕された場合,身柄拘束を解いて釈放されるのは非常に難しいですが,検察官に対して勾留請求せずに釈放するよう働きかけを行い,裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとることで早期釈放を目指します。
また,示談による釈放又は起訴後の保釈を請求することで,早期の社会復帰を実現する可能性が高まります。
4 更生(再犯防止)環境の構築
依頼者と相談しつつ,必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上,再犯防止に向けてサポートします。
繰り返し性犯罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。しかし,そのような常習者のなかにも自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,強制性交等罪,監護者性交罪,強制性交等致死傷罪についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。