虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②

虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②

電話

事例

Aさんはストレス発散のため、虚偽の110番通報を約100回にわたって行いました。
Aさんの虚偽通報によって業務が妨害されたとして、Aさんは奈良県天理警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

逮捕されたAさんは72時間以内に弁解録取や勾留質問を受け、勾留の判断が行われることになります。
勾留は逮捕に次ぐ身体拘束で、検察官が裁判官に請求をし、請求を受けた裁判官が判断を下します。
勾留期間は10日間で延長により最長20日間にも及びます。

早期釈放を目指す場合には勾留が決まるまでの逮捕後72時間にどれだけ釈放に向けて動けるかが重要になります。

繰り返しになりますが、勾留は検察官が請求し裁判官が判断を下します。
ですので、逮捕されると必ずしも勾留されるわけではないということです。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されることなく釈放されますから、早期釈放を目指す場合には勾留阻止を目指していくことになります。

勾留阻止に向けた弁護活動

弁護士は検察官に対して勾留請求しないように求める意見書を提出することができます。
定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に勾留されますから、意見書では証拠隠滅や逃亡をできない環境を整えていることをアピールし勾留請求をしないように求めます。
弁護士のはたらきかけにより、検察官が勾留請求をせずに釈放される可能性があります。

また、検察官によって勾留請求がなされた場合には、弁護士は裁判官に対して勾留請求を却下するように求めることができます。
弁護士がAさんが勾留されることで不利益を被ること、証拠隠滅や逃亡を行わないことを主張し釈放を求めることで、勾留請求が却下され釈放が認められる可能性があります。

勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
釈放を求めることができる機会は限られていますので、ご家族や大切な人が逮捕された場合には、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士による身柄開放活動早期釈放を実現できる可能性があります。
弊所では初回接見サービスを行っていますので、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー