子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑥
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止に向けた弁護活動
前回のコラムで解説したように、勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
ですので、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求前であれば、弁護士が検察官にはたらきかけることで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
弁護士は勾留請求に対する意見書を作成し、検察官に勾留請求をしないように求めます。
前回のコラムで解説したように、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に勾留が決定されます。
ですので、意見書では、逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことや勾留されて被る不利益について主張していきます。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらうためには、相応の根拠が必要になります。
身元引受人が監督を誓約し、逃亡や証拠隠滅ができない環境を整えていることなどを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官に勾留請求をされた場合は、裁判官に勾留を決定しないように求める意見書を提出します。
裁判官への意見書も検察官への意見書と同様に、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、解雇処分に付される可能性があるなどの不利益を被るおそれがあることを主張していきます。
勾留請求をされたとしても、裁判官に意見書を提出して勾留請求を却下してもらうことで、勾留されずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、検察官や裁判官に意見書を提出する際は、逮捕されてから72時間以内に提出を終わらせる必要があります。
意見書の作成は入念な準備が必要になりますから、勾留阻止を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
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