子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例④
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
以前のコラムで解説したように、Vさんの供述も重要な証拠となります。
AさんとVさんは同じ家に住んでいるでしょうし、Aさんは当然Vさんの連絡先などの個人情報を知っている状態です。
ですので、AさんがVさんに「性行為は同意があった」と供述するように脅すなど、証拠隠滅を謀ることは容易であると考えられます。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」としています。
つまり、裏を返せば、逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合には逮捕される可能性があるといえます。
今回の事例では、先ほども述べたように、Aさんが証拠隠滅をすることは容易であると思われます。
ですので、Aさんは逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。
逮捕されたら
逮捕されるとニュースなどで事件を報道されてしまうリスクが高まります。
また、自由が制限されますから、今まで通りの生活が送れなくなり、現在の生活や将来に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、会社への出勤ができなくなりますから、会社に事件のことを知られてしまう可能性が高くなります。
会社に事件のことを知られることで、懲戒解雇処分などに付されてしまう可能性もあるでしょう。
逮捕を回避したい
逃亡や証拠隠滅をしないことを弁護士を通じて警察署に訴え、逮捕しないで捜査を続けることを求めることで、逮捕されることを防げる可能性があります。
とはいえ、ただ「Aさんを逮捕しないで」と主張するだけでは効果はあまりないでしょう。
逮捕回避を実現させるには、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないと納得してもらえるような証拠が必要になります。
逮捕されないか不安な方は、一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪などで逮捕されないかご不安な方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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