商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④

商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例④

手錠とガベル

威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)

前科を避ける

刑事事件の被疑者になった際に、前科が付いてしまうのか気になる方も多いのではないでしょうか。
犯罪にあたる行為を行っていれば必ずしも前科が付くわけではありません。
今回は前科が付くことを避けるための弁護活動についてご紹介します。

不起訴処分とは

不起訴処分とは起訴されない処分のことを指します。
では起訴されなければどうなるのでしょうか。

起訴されなければ、刑罰は科されず、前科も付きません。
ですので、前科が付くことを避けるための弁護活動として、不起訴処分を目指す活動が挙げられます。

不起訴処分無罪判決とは違い、被疑者が犯罪行為を行ったことが明確で、それを証明するに足る証拠が十分にある場合でも獲得できる可能性があります。

例えば、以前のコラムで解説したように事例のAさんには威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
捜査が進むことで、Aさんが送った文書からAさんの指紋が発見されることや押収されたAさんのパソコンから送った文書のデータが発見されること、Aさん宅周辺の防犯カメラからAさんが該当の文書らしき封筒をポストに投函する様子が見つかることがあるかもしれません。
Aさんの指紋やパソコン内のデータなどはAさんが威力業務妨害罪にあたる行為をしたと証明するための証拠になりえるでしょう。
Aさんが威力業務妨害事件の犯人だと証明するに足る十分な証拠があったとしても、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性はあります。

不起訴処分を目指す

不起訴処分を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉が挙げられます。

示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、新たなトラブルに発展する可能性があり、あまりおすすめできません。
弁護士が間に入ることで、AさんとV会社双方が納得のいく示談内容を見つけられるかもしれませんし、トラブルの発生を回避できる可能性があります。
また、自分自身で示談交渉を行うことは不安も大きいかと思います。
弁護士が間に入ることで、少しでも示談についての不安を取り除けるでしょうから、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
処分の見通しを弁護士に確認をすることで、不安が和らぐかもしれません。
威力業務妨害罪示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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