商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①

商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①

手錠とガベル

威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)

威力業務妨害罪

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条では信用棄損罪偽計業務妨害罪を規定しており、刑法第234条では威力業務妨害罪を規定しています。
偽計業務妨害罪威力業務妨害罪の法定刑はどちらも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、手段として偽計が用いられた場合には偽計業務妨害罪が、威力が用いられた場合には威力業務妨害罪が成立します。

偽計とは、人を騙したり、人が知らないでいる状況や誤解している状況を利用することをいいます。
威力とは、人の自由を意思を制圧するに足る勢力の使用をいい、暴行や脅迫などが威力にあたります。

威力業務妨害罪を大まかに説明すると、威力を用いて業務を妨害するおそれのある行為をすると成立します。

今回の事例では、Aさんが「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書をV会社に送ったようです。
Aさんが文書に記載した内容は脅迫にあたると考えられます。
V会社はAさんから送られてきた文書について警察に相談をしていますし、イベント開催の可否など社内で検討を重ねていたと思われます。
V会社の社員はAさんへの対応で時間を割かれているでしょうから、本来ならば行えていた業務が妨害されたおそれがあるといえますので、事例のAさんには威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

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