9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と釈放
刑事事件では、逮捕後に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留されると、更に最長で20日間身体拘束が続くことになります。
勾留は犯人だと疑うに足りる相当な理由がある状態で、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされます。
今回の事例では、容疑者であるAさんと被害者のVさんはお付き合いをしていたようです。
であれば、AさんはVさんの連絡先は住所などを知っているでしょうから、AさんがVさんに接触することは容易であるといえます。
容疑者が被害者に供述内容を変更するように求める行為は証拠隠滅にあたります。
ですので、今回の事例のような加害者が被害者の連絡先等の個人情報を知っている場合には、証拠隠滅の疑いがあるとして、逮捕、勾留されてしまう可能性が高いです。
とはいえ、今回の事例のAさんが必ずしも勾留されてしまうわけではありません。
弁護士は勾留の判断がなされるまで(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、家族が監視するなどAさんが証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張することで、Aさんの釈放を認められる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書を提出する場合には、裁判官が勾留の判断を行うまでの間に提出しなければならず、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
裁判官は検察官が勾留請求した場合に勾留するかどうかの判断を行いますから、検察官が勾留請求をしないように求める場合には、裁判官に提出する前に意見書の提出を済ませておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。