商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例①
女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は刑法ではなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」といいます。)で規定されています。
性的姿態等撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(以降省略)
性的姿態等撮影罪は簡単に説明すると、正当な理由なく人の性器や身に着けている下着などを撮影すると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が商業施設の女性用トイレで女性を盗撮したとされています。
容疑者は使用中の個室トイレ内を盗撮しているわけですから、使用している女性の性器や臀部、下着姿などが撮影されていると考えられます。
容疑者が女性用トイレを使用している女性を盗撮する正当な理由はないでしょうから、容疑者に性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪と不起訴処分
盗撮事件では、被害者に謝罪と賠償をすることで不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分は起訴しない処分ですので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
とはいえ、加害者自らが被害者と直接示談交渉をする場合には、連絡先を教えてもらえないことが多く、自らが示談交渉を行うことは容易ではありません。
弁護士であれば、連絡先を明かしてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。