店員に暴行してガソリンを入れ逃げした事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
奈良県天理市に住んでいる自営業のAさんは、車に給油するために立ち寄ったガソリンスタンドにおいて、店員からガソリン代を請求された際に、「払う気はない」と言って店員に掴みかかって殴りとばし、そのまま逃走したとして、後日、宮城県仙台南警察署に強盗罪で逮捕されました。
ガソリンスタンドの店員から被害届を受理した警察が、監視カメラの映像などからAさんの割り出して逮捕に至ったようですが、警察の取調べに対してAさんは「店員の態度が気に入らなかったので殴っただけで、強盗したつもりはない。」と供述しています。
(フィクションです。)
2項強盗
上記の参考事件で、Aさんは強盗罪で逮捕されています。
強盗罪と聞くと、人から金品を強取することによって成立する犯罪だと思っておられる方がほとんどではないでしょうか。
そのとおり、刑法236条1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪について規定されています。
ここでいう「強取」とは、占有者(物を管理、または支配している人物)の財物をその意思に反して、暴行や脅迫を用いて奪取することで、暴行や脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があります。
ところで強盗罪が規定されている、刑法236条には、2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、いわゆる2項強盗についての定めがあります。
財産上の利益とは財物を除いた全ての財産を指しており、例として企業の機密情報や債権の取得が財産上の利益に当たります。
対価が予定された役務やサービスの提供を受けることもこれに含まれますが、無償で提供されるものも財産的な価値があるのであれば財産上の利益にあたります。
参考事件のAさんは、ガソリンスタンドの店員から給油という対価が予定された役務を提供されましたが、店員に暴行を加えて代金の支払いを免れています。
そのためAさんは刑法236条2項に定められた強盗罪が成立すると考えられます。
強盗事件に強い弁護士事務所
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