小学生のスカート内を盗撮した事件で、示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
理学療法士のAさんは、ある日、奈良県生駒市のスーパーにおいて、母親と買い物に来ていた小学生女児のスカート内をスマートホンで盗撮しました。
犯行直後に目撃者に声をかけられたAさんは、その後、通報によって駆け付けた奈良県生駒警察署の警察官によって警察署に連行されて、取調べを受けました。
警察官にスマートホンを押収されたAさんは、言い逃れができないと考え、当初から犯行を素直に認めていました。
ただ事件が職場に知れたり、前科が付いて資格に影響を及ぼすことを懸念したAさんは、被害者との示談を希望し、弁護士を選任しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
小学生のスカート内を盗撮
小学生のスカート内を盗撮する行為は、盗撮行為を規制する奈良県の迷惑防止条例違反だけでなく、児童ポルノを規制する、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律にも抵触する可能性があります。
奈良県の迷惑防止条例
奈良県の迷惑防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第12条の卑わいな行為の禁止の中で、公共な場所や乗物内での盗撮行為を禁止しています。
盗撮行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
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児童ポルノ製造罪
小学生の下着姿というのは。児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)でいうところの児童ポルノに該当する可能性があります。
実際に撮影されている映像によりますが、盗撮した映像が児童ポルノに該当する場合は、児童ポルノ法における「盗撮による児童ポルノ製造罪」に該当することになります。
盗撮による児童ポルノ製造罪の罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
被害者との示談によって不起訴を獲得
「奈良県の迷惑防止条例」「盗撮による児童ポルノ製造罪」のどちらの罪に問われようとも、被害者が特定されている場合は、被害者との示談が成立すれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
今回の弁護活動においても、被害者の親御さんに対してAさんの作成した謝罪文をお渡しして、謝罪の意思を真摯に伝えた上で、示談交渉を行いました。
そうしたところ、最終的にお許しいただくことができ、無事、示談を成立させることができたのです。
その結果をもって、担当検察官と処分交渉したところ、Aさんの不起訴が決定しました。
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