人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕

人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕

人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持、著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要(5月24日に配信された朝日新聞DIGITALから抜粋)

人気アニメのキャラクターの缶バッジを無断で製造し、販売目的で所持したとして、24日、奈良県警に二人の男が著作権法違反で逮捕されました。
逮捕された男らは、数年前から人気アニメのキャラクターの缶バッジを合計約2600個制作し、奈良市内の商業施設等で販売したり、販売目的で所持した容疑がもたれていますが、逮捕事実を認めているようです。
今回の事件は、昨年8月、奈良県警に情報提供のメールがありそこから捜査が開始されたようです。

著作権を有するメーカー等に無断でこういった商品を製造、販売、販売目的等で所持すれば著作権法違反となります。
今回の事件では、アニメの著作権を有する東宝など計19社の侵害したとされています。

著作権法違反

アニメだけでなく、本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして著作権を有する人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害すれば、著作権法違反になるのです。

著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあります。

著作権法違反で逮捕されたら

ご家族、ご友人が著作権法違反で奈良県警に逮捕された場合、一刻も早く逮捕された方のもとに弁護士を派遣した方がよいでしょう。
奈良県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

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