奈良のシカに対する文化財保護法違反
奈良のシカに対する文化財保護法違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAさんは、奈良公園で国の天然記念物に指定されている「奈良のシカ」に刃物をたたきつけて死なせたとして、奈良県奈良警察署に文化財保護法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
奈良のシカ
「奈良のシカ」は古来、春日大社の「神鹿(しんろく)」として大切にされ、1957年に国の天然記念物に指定されました。
その対象エリアは奈良公園内のほか、2005年の市町村合併前の旧奈良市全域です。
天然記念物は、文化財保護法に規定があります。
文化財保護法
第2条「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」
第4号「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」
第109条
「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」
第196条
「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
「奈良のシカ」は国の天然記念物に指定されていますので、「奈良のシカ」を傷つけた場合にも、文化財保護法違反となります。
お城やお寺への落書きなどは文化財保護法違反としてイメージしやすいかと思いますが、天然記念物に指定されている生物に対する行為も文化財保護法違反の可能性があるのです。
他の動物で言えば、オオサンショウウオを捕獲、飼育していた人が文化財保護法違反で検挙されたという例もありますので、動植物を傷つけてはいけないのはもちろんのこと、捕獲等にも注意が必要です。
~少しでも早い身柄解放を目指すためには~
今回の事例のAは文化財保護法違反で逮捕されています。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
逮捕され、勾留が決定しまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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