【事例紹介】大麻所持の疑いで逮捕された事例
大麻を所持していたとして大麻取締法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月19日午後、平群町内の一般住宅において、大麻草約7グラムを所持したとして、3月22日、女(27歳)を大麻取締法違反で通常逮捕しました。
(3月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「大麻所持で女を逮捕《西和署》」より引用)
大麻所持
大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」ものをいいます。(大麻取締法第1条)
大麻取締法第3条第1項では、大麻取扱者以外の大麻の所持や栽培、譲渡等を禁止していますので、使用の有無に関係なく、大麻にあたるものを大麻取扱者以外の者が持っていた場合には大麻取締法違反が成立することになります。
今回の事例では、容疑者が大麻草約7グラムを所持していたとされています。
大麻は所持しているだけでも犯罪になりますので、実際に容疑者が所持を認められている大麻取扱者ではなく、かつ、大麻を所持していたのであれば、容疑者に大麻取締法違反が成立する可能性があります。
大麻を違法に所持した場合に大麻取締法違反で有罪になると、5年以下の懲役に処されます。(大麻取締法第24条の2第1項)
また、営利目的の場合には、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。(大麻取締法第24条の2第2項)
大麻所持と逮捕勾留
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留期間は最長で20日間であり、その間は自由が制限され会社に行くことなどはできません。
勾留は証拠隠滅や逃亡のおそれなどがある場合になされます。
大麻所持の場合は、物的証拠である大麻を処分することが比較的容易であるため、証拠隠滅のおそれが高いと判断される可能性が高いです。
ですので、大麻所持の疑いで逮捕された場合には、勾留されてしまう可能性が非常に高いといえます。
弁護士は勾留が判断される前や勾留が決定した後に釈放を求めることができます。
具体的には、勾留判断前であれば検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出できますし、勾留決定後は裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留請求に対する意見書は勾留が決定するまでの間に提出する必要がありますので、勾留が決定してしまった後だと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合にはできる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる場合があります。
ご家族が大麻取締法違反などで逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。