値札の貼り替えが詐欺罪に

値札の貼り替えが詐欺罪に

値札の貼り替えについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住むAは、ある日、デパートの洋服売り場で洋服に付いていた値札を、別の洋服に付いていた安い値札と付け替えて、実際の販売価格の半額以下の値段で洋服などを購入しました。
後日、良心の呵責から自首しようと考えましたが、このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

詐欺罪

第246条
第1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
1.人を騙すという欺罔行為
2.その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る
3.その錯誤に基づいて相手が財物、又は財産上の利益を交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪となる

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されていまうと無罪判決を獲得しなければ、実刑か執行猶予ということになってしまいます。

事件の内容によっても変わりますが、弁護士は不起訴処分を目指して、示談交渉などの活動を行っていきます。

値札の付け替えは詐欺罪か

お店の商品を盗めば窃盗罪となりますが、今回の事件でAは、実際の販売価格より安いとはいえ、代金を支払っています。
この場合は、窃盗ではなく詐欺罪となる可能性があります。
上記の例に沿って当てはめてみると

1.安い金額の値札に付け替えて、商品をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為だとする
2.その値札を受け取った店員が錯誤に陥る
3.実際の販売価格よりも安い金額で洋服をAに交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪が成立する

Aのように、値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する他、他の見切り品に付いていた半額シールを、定価で販売している商品に付け替えて購入したり、不正にスタンプを押してポイントを貯めたポイントカードを店員に提示して、割引価格で商品を購入したりといった場合も、詐欺罪が適用される可能性が高いです。

警察未介入事件

今回の事例のように警察にまだ発覚していないような場合には、しっかりと被害者と示談交渉をすることで、被害届を出さない旨の条項を入れた示談書を締結すれば、刑事事件化することを防ぎ、前科を回避することができるでしょう。
間に第三者である弁護士をいれることで、無用な言い争い等は避けることができますし、早期に示談が結べる可能性もあります。
ただ、示談交渉の中でも、警察未介入事件での刑事事件化阻止に向けた示談交渉は難しいものとなります。
被害者は、事件を起こした加害者に対して刑事罰を望んでいる場合も多いからです。
そんな中で、被害の弁償などによって被害者や会社に納得してもらい、刑事事件化を阻止していくのは、示談交渉に強い弁護士でなければ難しいことだと言えるでしょう。
警察未介入のまま事件を収束することができれば、前科、前歴ともにつかないことになるので、詐欺事件を起こしてしまって前科や前歴、刑事事件化が不安である場合には、すぐに弁護士に相談し、示談交渉に取り掛かってもらうことも必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、詐欺罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市を含む奈良県天理警察署の管轄地域での弁護活動も行っております。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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